・絶対解決 家事事件について

 過去、複数の弁護士の方がクライアントさんに「自分でできる浮気調査の初歩方法」として、当社ホームページをご紹介して頂いていたのですが、掲載内容が古くなってきましたので、ただいま新しく全面的にリニューアルする為、随時更新中です。

この絶対解決家事事件は、探偵として数多く受付ける家庭内の問題について、探偵の目線での解決方法をご紹介しています。 
特に「自分でできる浮気調査」や「DV・児童虐待」のページについては、誰でもできる簡単な方法での対応策を公開していますので、無理のない範囲内でのご利用をお願いします。

1 夫婦とは? (婚姻・結納・結婚について)

 法律を知らずにして、問題の解決方法はありません。
そこで夫婦関係について、基本的な知識として法律を最低限理解する必要があると思いますので、日本国憲法・民法・親族法について分かりやすく説明します。 

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2 間違えたパートナー選び

 現在の離婚事情は、2分に1組離婚しているという現状をご存じですか?
周りの反対を押し切って、盲目のまま突っ走って結婚した結果・・・離婚という話をよく聞きますが、恋は盲目とはよく言ったものです。子供の幸せを願い、当社へ相談に来られる方の中には、パートナー選びを間違えたという相談も何件もあります。
そんな中、昔と今では、結婚調査も大きく変わってきました。

●偏見 部落差別と結婚調査
●女癖・男癖の悪い人
●DV男・DV女の恐怖
●夫婦関係にはハラスメントがいっぱい 
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3 破綻原因と夫婦生活 (探偵が真面目に答える夫婦生活)

 浮気で相談に来られる方の大半がSEXレスという現状!!
その中で話をお伺いすると、夫婦生活について間違った性意識が存在します。
昨今DVの中にある性の強要・メカニズム・心理的なことを踏まえて、この機会に性についてもう一度考えてみませんか?

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4 離婚原因 民法770条1項1〜5について

 
 裁判上の離婚の場合 離婚原因について民法770条にて定めています。
第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

この民法770条について、判例や当社事例をもとにご説明します。

@ 民法770条1項1号 配偶者に不貞の行為があったとき
探偵的・離婚原因の主役は浮気調査です。 
一般的には浮気・不倫と言いますが、法律では、不貞行為といいます。

不貞行為とは
 不貞とは、「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されます(最判昭和48・11・15)。
性的関係の意味については、性交関係に限定せず、夫婦の貞操義務に忠実でない一切の行為とする考えもありますが、実際の裁判では性交渉があった場合が問題となっており、実務的には性交渉が必要と考えられています。私感的な浮気と裁判原因である不貞とは異なってきます。

不貞の場合には立証することが難しく、不倫相手と同棲したり、子どもができたりなどの直接的なものがない場合、私達の様な探偵業者に依頼してホテルに入った写真などを押さえられなければ、不貞行為を立証することは困難です。
また、不貞行為といえるためには、婚姻が破綻していないことが必要とされますので、相手が婚姻破綻後の不貞行為であると主張して争ってくる場合が多いといえます。
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A 民法770条1項2号 配偶者から悪意に遺棄されたとき
 悪意の遺棄とは、正当な理由なく 民法第752条に定める 「同居、協力及び扶助の義務」に違反する行為をいいます。
ここで注意して欲しいことは、この「悪意」とは、一般的な用語としての悪意(いわゆる誰かに対する害意)とは異なる意味であることです。法律用語としての悪意とは、多くの場合、「知っていた」という意味になります。
そして、この条文の悪意とは、遺棄の事実・結果の認識だけではなく、夫婦関係の廃絶を意図し、又は認容する意思まで必要とされます。
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B 民法770条1項3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 これは、そのままの意味です。一般的に、7年以上生死不明であれば、失踪宣告として死亡扱いにすることができますが、離婚についてはそれより早く3年で足りることになります。
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C 民法770条1項4号 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき。
 強度の精神病とは、協力扶助義務を果たすことができない程度の精神障害をいいます。
また、回復の見込みとは、家庭に復帰した場合、夫・妻としてその任に堪えられるかどうかということです。
この場合、注意してもらいたいことは最判昭33・7・25が「諸般の事情を考慮し、その病者の今後の療養、生活等についてできる限り具体的方途を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込みがついた上でなければ、民法770条2項によって離婚請求を棄却し得る」と判示していることです。
したがって、これまで誠実に療養看護しており、今後の療養、生活について十分なケアをしていることが必要となります。
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D 民法770条1項5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 一般的に、婚姻関係が破綻しており、回復の見込みがない場合をいいます。
婚姻が破綻しているか否かは、夫婦が婚姻継続の意思を喪失していること(主観的要素)と、婚姻共同生活を回復する見込みがないこと(客観的要素)から判断されます。
客観的要素が重視され、特に別居の有無、期間が重要となってきます。

5号で問題となる事由としては、以下のようなものがあります。
暴力・虐待(DV)、性格の不一致・価値観の相違、宗教活動、性的不能・性交拒否・性的異常、配偶者の親族との不和、不貞に類する行為、4号に該当しない精神障害、難病・重度の身体障害などです。
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5 浮気調査徹底攻略


2021年4月版!!! 浮気調査徹底攻略
 31年間無敗訴の実績を誇る現役探偵が教える「練習すれば素人でもできる浮気調査の方法」です。
この調査方法は、法律に抵触する可能性がありますが、ぎりぎりの範囲内で作成しているため、自己責任のもと行ってください。
また機器の操作・法律に抵触する可能性があるため、無理なことは絶対にしないでください。
このページは、すべてを承諾した上でご覧ください

・自己調査の失敗・事件等に発展したとしても当社は一切の責任は負いませんので自己判断の上で行ってください。

 詳しくはこちらへ  

6 DV・児童虐待徹底攻略

DV・身体的虐待・精神的な暴力・性的な暴力についてはこちらをご覧ください。(一部製作途中です)
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7 家事事案の法律と用語

法律用語って本当に難しいのですが、よく出てくるものを纏めてみました。
法律用語はこちらでご確認下さい

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8 離婚方法(調停・審判)



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9 離婚訴訟・相手方に対する損害賠償請求



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10 離婚後の問題について