・探偵-興信所-調査会社Q&A 

 

調査のお申し込みに際してのよくあるご質問とご注意事項

調査のお申し込みをいただく際に、よくあるご質問ご注意いただきたいことを、Q&A形式でわかりやすくまとめました。ご契約の前に必ず一度ご確認いただき、ご不明点があれば当社までお問い合わせください

探偵・興信所・調査業務について


調査エリアについて
当社が調査を実施するエリアは、国内全域・韓国・タイ・台湾全域にて実施可能です。

ホームエリアについて(出張料不要エリア) 
 ホームエリアの目安として当社事務所から東西南北60キロの範囲内です。
 
 和歌山県下での調査エリア/

 和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市(一部エリアを除きます。)
 紀の川市 岩出市 海草郡 紀美野町 那賀郡 伊都郡 かつらぎ町 九度山町 高野町
 有田郡 湯浅町 広川町 有田川町 日高郡 美浜町 日高町 由良町印南町 みなべ町 日高川町
 西牟婁郡 白浜町 上富田町
 
 大阪府下での調査エリア/ 
 大阪市 堺市 池田市 豊中市 吹田市 摂津市 枚方市 交野市 寝屋川市 守口市 門真市 四條畷市 大東市
 東大阪市 八尾市 柏原市 和泉市 高石市 泉大津市 忠岡町岸和田市 貝塚市 熊取町 泉佐野市 田尻町
 泉南市 阪南市 岬町 松原市 羽曳野市 藤井寺市  

その他のエリアでの調査には、別途エリア別出張料が必要となりますが、国内全域・韓国・台湾・タイでの調査が
可能です。


探偵社と興信所の違いとは?

現代においては、探偵社と興信所の違いは明確ではなくなりつつあります。

  • 興信所:もともと企業信用調査や採用調査が主な業務であり、調査は簡潔なものであるため、費用も比較的低いです。
  • 探偵社:浮気調査などの「対象者に気づかれないように遂行する行動調査」が中心で、調査範囲が広いため、費用が高くなる傾向があります。

現在では、興信所でも浮気調査を扱い、探偵社でも企業調査を行うところが増えており、両者の業務内容が重なりつつあります。法的には、探偵業法に基づき、興信所も探偵も同じく「探偵業者」と呼ばれます。


尾行中に相手にバレて問い詰められたら?

対象者に自分の正体を明かすことは絶対にありません。探偵業者には「個人の権利利益の保護」と「依頼者の権利に資すること」が法律上の使命として課されています。また、当社では従業員への徹底した教育を行っており、法律上も「探偵業者は、従業員に対して必要な教育を行う義務」があります。(探偵業法第11条)

・調査の種類について

調査手法のご紹介

行動調査とは

行動調査は、調査対象となる人物(以下「被対象者」)を尾行したり、特定の場所で張り込みを行い、一定時間内の行動を調査する手法です。調査員が目撃した内容を記録し、それを報告書にまとめます。

興信調査とは

興信調査は、被対象者に関する情報を関係各所で聞き取り調査する方法です。調査会社として名乗ることなく、臨機応変に情報を収集していきます。

自社データ調査は、当社がこれまでに蓄積してきた膨大な個人・法人データを活用し、対象者の情報を確認する手法です。


公開情報確認は、一般に公開されている電話帳データや土地・建物の所有者情報、名簿などから対象者の情報を確認する調査です。



・行動調査・尾行調査・素行調査について

行動調査を依頼する際の留意点

行動調査は、対象者が警戒していない限り、通常は問題なく進行します。しかし、夫婦間の痴話喧嘩や些細なトラブルが原因で、対象者の警戒度が増すことがあります。そのような状態で調査を依頼されても、私たちがプロであっても、警戒心の強い対象者は私たちを撒こうとすることがあり、例えば高速道路での走行、信号無視、ウインカーとは異なる方向に曲がるなどの行動を取ることもあります。こうした最悪の状況下では、調査を継続するのが非常に難しく、100%の結果を保証することはできません。

そのため、行動調査の性質上、以下の点をあらかじめご理解ください。

1. 結果不発生の可能性

例えば浮気調査の場合、その現場を確認し証拠が得られるかどうかは、依頼者様から提供された情報の正確さ、当日の被対象者の行動内容、および調査現場の状況に依存します。さらに、過去に他社や依頼者様自身が尾行を試みて失敗している場合、対象者の警戒心が強まり、調査が難航することがあります。調査結果を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

2. 調査の危険性

行動調査には、常に危険が伴います。被対象者や同伴者の警戒心の強さ、また依頼者様との接触ややりとりによっては、調査員が不審に思われる可能性があります。それでも、どのような状況でも、調査員は社名や依頼者様の名前を口にすることはありません(※ただし、警察関係者からの問い合わせがあった場合は除きます)。

・興信調査・聞込み調査について-

興信調査を依頼する際の留意点

興信調査では、調査対象者をよく知る人物に聞き取り調査を行います。そのため、聞き取りを行った人物が意図的に事実と異なる話をすることや、調査の内容が相手方に漏れてしまうリスクが必ず存在します。これは調査の性質上避けられないリスクとなりますので、あらかじめご理解ください。

電話での聞き取り調査は可能ですか?

法律上、探偵業者は対面での聞き込み調査を行うことが定められており、これを「面接による聞き込み」と呼びます。したがって、電話での聞き込み調査は法律上許可されておらず、必ず現地での聞き込みとなります。

・調査時間について


調査の最低時間は?

当社では、通常の素行調査の場合、見積もり時に1日8時間を最低基準として見積もりを行っています。ただし、請求時には実際の稼働時間に基づいて算出します。
※一部の新プランでは、稼働時間6時間を一定料金として設定しているプランもございます。


調査時間の計算方法は?

調査時間の計算は、指定された調査開始場所に調査員が到着した時点から始まり、調査終了時点までの時間で算出します。記録は、調査車両に搭載された長時間録画機器で行い、必要に応じてそのビデオをご確認いただけます。

また、ホームエリア以外での調査の場合、移動時間については遠隔地出張費として別途ご請求させていただきます。

  • 計算方法:難易度別単価 × 調査員数 × 調査時間 + 調査実費(領収書に基づき算出)
  • GPS使用料:記録型GPS・検索型GPSの使用料は別途必要となります。

延長時間の計算方法は?

例えば、被対象者がホテルや異性宅に入室した場合など、計画を大幅に超えることがあります。その際には、調査を続行するため、延長調査となります。この場合、以下の計算式で算出します:

  • 計算方法:調査員難易度別単価 × 人数 × 調査時間

実費の計算方法は?

実費とは、調査にかかる実際の費用を指します。具体的には、燃料費、高速代、宿泊費、電車代、飛行機代、フェリー代などが該当します。
なお、調査員の飲食費(潜入調査を除く)は実費に含まれておりません。


・報告について


中間報告は頂けますか?

はい、当社では調査実施日の状況を、LINE、メール、電話などで簡易報告いたしますのでご安心ください。


報告書は頂けますか?

はい、当社では調査の状況を詳細に記録し、契約内容に応じて2種類の報告方法をご用意しています。

1. 自己判断調査の報告書

調査報告書(本書と別紙写真報告書)をPDFファイルとしてCDに収録し、お渡しします。こちらはパソコンでの観覧のみが可能で、印刷等は制限されています。

2. 訴訟資料としての報告書

調査報告書(本書と別紙写真報告書)をPDFファイルとしてCDに収録し、お渡しします。また、編集した調査状況のDVDや、長時間録画機器で撮影したノンカット映像・音声、その他取得した資料もお渡しします。これらは必要に応じて自由に印刷していただけます。


報告書を預かっていただけますか?

はい、当社では探偵業法に定められた規定に基づき、保管確認書にご記入いただき、報告書を保管いたします。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

・ご紹介・再調査・障害者割引について


 

当社の相談割引制度について

当社では、以下の割引制度をご用意しています。

1. 紹介者割引

当社をご利用いただいた依頼者様、または当社を知る方からのご紹介の場合、**調査料金から10%**割引いたします。

2. 再調査割引

過去に当社で調査を実施された方が再度ご依頼される場合、**調査料金から15%**割引いたします。

3. 障害者割引

身体障害者手帳をご提示いただいた方に限り、**調査料金から10%**割引いたします。

4. 他社失敗割引

他社の契約書、重要事項説明書、調査報告書、GPSデータ等をお持ちいただいた場合、当社の難易度別調査料金表に基づき、請求金額から**5〜15%**割引いたします。

5. その他割引

ネット割、アンケート割、GPS併用割引、紹介割など、各種割引をご利用いただけます。また、割引後の料金は訴訟支援費用としてご利用いただける支援制度もございます。詳しくはご利用案内をご確認ください。


・クーリングオフ・新消費者契約法について


探偵業務とクーリングオフ・新消費者契約法について

訪問販売法の改正および新消費者契約法の改正により、事業所での契約だけでなく、自宅に事業者を呼び寄せた場合もクーリングオフが適用されます。しかし、当社では守秘義務を徹底するため、喫茶店やレストランなどの公共の場所や、自宅での契約はお断りしております。契約は安全で守秘性の高い当社事務所のみ行います。


消費者契約法のポイント

1. 消費者契約法の対象

この法律は、消費者と事業者が結んだすべての契約に適用されます。

2. 不適切な行為による契約取り消し

もし、契約を勧誘された際に事業者が不適切な行為を行った場合、契約を取り消すことができます。以下が不適切な行為の例です:

  • 嘘をついていた
  • 都合の悪いことを隠していた
  • 自宅や職場で「帰ってくれ」と言ったのに帰らなかった
  • 事業者に呼び出されて「帰りたい」と言ったのに帰してくれなかった

消費者契約で不当な条項

契約書に消費者の権利を不当に害する条項があった場合、その条項は無効になります。具体例としては:

  • 事業者が損害賠償を全額免除しているもの
  • 事業者が損害賠償を一部に制限しているもの
  • 法外なキャンセル料を請求するもの
  • **遅延損害金が年利14.6%**を超えているもの
  • その他、消費者の利益を一方的に害するもの