1 最初にやること:争点を“先に”確定する
離婚で揉める論点は、だいたい次の5群に集約されます。
2 協議離婚:一番早いが、一番“事故が多い”
2-1 協議離婚とは
夫婦の話し合いで条件を決め、市区町村に離婚届が受理されると成立する離婚です。
早い反面、決め方が甘いと、後で回収不能になります。
協議で最優先なのは、「口約束をやめること」です。
条件は、合意書(できれば公正証書)に落とし込みます。養育費など将来分割払いがあるなら、公正証書にしておく価値は極めて高いです。
2-2 協議で詰めるべき条項(実務の標準セット)
あなたの原案の項目は、実務的に正しい方向です。私は次の順で整理します。
協議離婚で“事故る”典型パターン
3 調停:現実の主戦場。勝負は「準備の質」で決まる
3-1 離婚調停(夫婦関係調整調停)
協議が無理、または条件がまとまらない場合に、家庭裁判所で行う話し合い手続です。
調停委員が間に入り、原則として当事者同士を直接対面させずに進めます。
調停は「話し合い」ですが、実務ではこう割り切った方が勝てます。
調停は 交渉の場であり、同時に 立証の予告編です。
相手に「この人は次で勝つ」と思わせた側が有利になります。
3-2 調停で決めるべき範囲
離婚そのものだけでなく、親権・監護・面会交流・養育費・財産分与・年金分割・慰謝料などを同時に扱います。
ここで家族法改定のポイントが効いてきます。
離婚後の子の養育に関して、制度は「子の利益」を軸に、親の関与・負担・履行確保を整理する方向で改正されています。
1 離婚・婚姻の基本
2 親権・監護・面会交流(親子交流)
3 お金(養育費・財産分与・慰謝料・年金)
4 家庭裁判所の手続(調停・審判・訴訟)
5 強制執行・保全(回収・確保)
6 DV・安全関連(家事・刑事の交差点)
7 親子・身分(親子関係/戸籍)
8 その他(相談・書面で頻出)
家裁で実際に出る書面名・条項名
用語集(書面・条項名のみ)
1) 申立て・基本書面(家裁)
2) 調停で頻出の書面・記録
3) 審判で頻出の書面・決定
4) 家裁“訴訟”周辺で頻出の書面(離婚等)
5) 子ども・監護系で頻出の申立て名(事件名として出る)
6) 調停条項で“実際に書かれる”定番条項名(コピペ用の見出し)
離婚・身分
お金
支払運用
その他(家裁調停でも入ることがある)
7) 履行確保(家裁でよく出る“実務名”)
■ 離婚の方法(協議/調停/審判/裁判)――「話す前に決める」「動く前に揃える」
離婚は「別れる手続」ではありません。
現実には、離婚は 親権(単独/共同)、監護、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、そして必要なら
保全・執行までを一気に整理する「法的清算」です。
そして最大の落とし穴は、相手に話した瞬間から相手が動くことです。
財産を移す、証拠を消す、弁護士を付ける、子どもの生活環境を固める。ここまで来ると、こちらが後追いになりやすい。
だから私は、最初にこう確認します。
「本当に闘う準備はできていますか。話すのは最後。動くのは一回でいい。」

