ご依頼の前に必ずご覧下さい  ご利用案内1(web版)

 
 当社をご利用いただく相談者様・依頼者様が、安心して探偵社をご利用して頂くために本書を作成していますが、探偵業をご理解頂けない方、料金優先で探偵業を選び調査が失敗した後に、再度当社に来られる方、自己中心的な安易な考えで調査をしたい、証拠の写真1枚あればいいので1枚だけ写真を撮影してください、という方が最近異常に増えてきています。ですが、本当に探偵業を理解し私達が如何にして法律と規制の中でギリギリの中で相談者・依頼者様の為に奮闘しているか。 調査行為をするためのリスクや問題点を理解して頂くために作成しておりますので大切なことですから、必ず最後まで読んでください。

 最初に探偵業は、弁護士・弁理士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士といった八大士業以外にも、教師・医師等々、その他職業でいえば農業・漁業・大工等といえば、その仕事内容について想像がつくと思います。
しかし、探偵業というと推理小説に登場するシャーロックホームズやアニメの名探偵だったりと面白おかしく又は何でもできてしまう頭脳明晰なスーパーヒーロー的なイメージしかありません。そんな探偵業を理解して頂くことが、探偵トラブル防止の為に必要だと思います。

そこで、私達には探偵業の業務の適正化に関する法律
(平成18年法律第60号。以下「法」という。)平成十八年法律第六十号で定められています。

・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(欠格事由)
・第四条(探偵業の届出)
・第五条(名義貸しの禁止)
・第六条(探偵業務の実施の原則)
・第七条(書面の交付を受ける義務)
・第八条(重要事項の説明等)・第九条
・(探偵業務の実施に関する規制)
・第十一条(教育)
・第十二条(名簿の備付け等)
・第十三条(報告及び立入検査)
・第十四条(指示)
・第十五条 (営業の停止等)
・第十六条(方面公安委員会への権限の委任)
・第十七条~第十九条(罰則)が定められています。

 まずこの法律の冒頭には探偵業は個人情報に密接にかかわる業務であるが、何ら法的規制もなされず、調査関係者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査、料金トラブル等の問題が指摘されてきました。
「このような状況を鑑み、法律で探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的として制定されたのです。法の目的を考慮し、探偵業者に対する指導、監督等を通じ、調査の依頼者及び対象者の権利利益の保護を十分に図る必要がある。」という解釈のもと、次のように定められています。

探偵業法 
(目的)
第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。という様に決められています。

この定義で定められている調査方法は3つしかありません。
1、面接による聞込み
2、張込み・尾行による行動調査
3、その他これらに類する方法により調査しその結果を報告する業務なのです
またこれら業務を行なうことについて、探偵業法6条 実施の原則として規制されています。

※(欠格事由)第三条~(名義貸しの禁止)第五条は省略します 

(探偵業務の実施の原則)
第六条 
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

 このような厳しい規制として私達は「すべての法律を厳守すること」が明確に規定されているなかで実施しなくてはなりません。

 先にも書きましたが、探偵は業務の手法として「面接による聞込み、張込み・尾行による調査」を実施する際には、「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないよう」にしなくてはなりません。探偵業を理解していないお役人が、机の上で作成した実務を全く知らない法律のお陰で、私達探偵業を営む者は、ギリギリのところで調査するしかなくなったのです。

例、面接により聞込み
 北海道に居る方の安否確認をしたいという依頼がありました。
法律が出来る前は、自社資料や新旧の電話帳データ・地図データ等々を利用し対象者の近隣に居住する方に電話を掛け情報の収集や安否確認をすることが可能でしたが、現在の法律では「面接による聞込み」と規定されているため、依頼内容に基づき、現地に出向き一件・一件「聞き込み先の方とお会いし直接お話しを聞く」ということとなります。
さらに「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないよう」と決められているため、その対象者となる人物から承諾を得ないと情報について「回答できない」のです。
※「思い出の方を探します」の調査等

 過去なら電話代等で済む問題が、調査費・旅費等を出費がかかったものの「回答が出来ない」という結果が存在する事もあるのです。そして、聞込み調査をすることによる風評被害等のトラブル発生する場合があります。


例2 張込み・尾行による行動調査
※張込み中よくあることなのですが、住宅街や学校周辺での張り込みの場合、不審者・不審車両としての近隣住民から警察への通報されることが多々あります。
この場合、一時解除もしくは中止する場合があります


警戒度の高い人物の尾行や交通違反を犯し走行する者を追尾した結果、追尾車両を警戒して110番通報されてしまうと、公衆に著しく迷惑を掛ける行為に関する条例で定められている「つきまとい行為」となります。

※マンションの部屋を確認する為に敷地内に入る(駐車場を含む)行為は、建造物侵入罪となりますし、入退室を確認するためにカメラを設置する行為など民事上のプライバシーの侵害となる恐れがあります。

※建造物侵入罪
「侵入」とは「他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう」とした最高裁判決(最判昭和58年4月8日刑集37巻3号215頁)があるため浮気相手の部屋や氏名を確認するためにマンションや宅地に入る行為が侵入となります。

※駐停車禁止場所での長時間駐車や停車(道交法違反)

※GPS機器の設置 
・民事上では、高度なプライバシー権の侵害
・刑事上では、器物損壊罪、機器の違法改造(電波法違反)
また機器設置の為に建造物侵入する行為等も含めすべて探偵社の責任となります。
法律で違法な調査をして逮捕された時点で、営業の停止・廃止・法的責任もすべて掛かってきます。


※法定速度に反した尾行
 高速道路なので「対象者が法定速度以上で走行をしたので失尾しました」と依頼者様に説明しても「仕方がないですね」と言ってくれる依頼者様は10人に1人ぐらいですし、またそんなこといっていたら私達は仕事にはなりません。対象者を追尾し、決定的な瞬間を撮影し「依頼者様の権利」を保護することが、探偵の仕事なのです。

 探偵業社は、
多くのリスクと危険を背負ってすべて自己責任の上で業務を遂行するのですが、リスクを背負うには背負うだけの条件やお約束事、それに伴う費用が掛かることについて丁寧に説明していきます。

だからこのページは必ず最後まで読んでいただき、そして意味を理解して頂かないと料金表のパスワードはお答えいたしません。


探偵料金トラブルを回避して、調査目的達成する為に必ず最後まで必ず読んで下さい。
そして冒頭に書いておきますが、当社では法律に基づき探偵業務を履行するにあたり、下記に該当する調査は行ないません。
またこの内容については、ご利用者様にも同様の宣言書を契約時に「調査利用目的表明・確認書」という書面に記名押印し提出していただきます。

《宣言》
私達は、下記に書いているすべての調査は致しません。
1、社会的差別の原因になる恐れがある調査。
2、ストーカー行為・つきまとい等を目的とした調査。
3、DV法に関わる被害者の所在調査の目的とした調査。
4、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に違背する場合。
5、盗聴・盗撮行為が目的の場合。
6、各種法令に抵触する可能性のある調査目的等。
7、『別れさせ屋』に準じた非合法な調査目的の場合。
8、個人の平素の生活を侵害する目的。
9、その他公序良俗に反する調査目的等。
10、依頼者の調査目的が各都道府県にて定める暴力団排除条例に基づく下記の事項の場合。
・暴力団の威力を利用する目的による又は暴力団の威力を利用したことに関する利益の供与に該当する場合。
・暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に資することになる相当の対償のない利益の供与に該当する場合。
・その他暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与に該当する場合。
・依頼者自身が反社会的勢力の構成員として属する及び関係者である場合又は密接交際者である場合。
※反社会的勢力とは・・・暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団員(5年経過)・暴力団関係企業・共生者・密接交際者・その他政治団体構成員・その他当社が判断した団体及び構成員。(総会屋を含む)

《反社会的勢力に対する基本方針》
 当社では、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は、個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。

・組織としての対応
反社会的勢力に対しては、行動規範・社内規定等に明文の根拠を設け、組織全体として対応します。

・外部専門機関との連携
警察、暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築することに努めます。

・不当要求防止責任者の選任
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)に定める「不当要求防止責任者」を選任のうえ、管轄公安委員会に届出し、警察および都道府の暴追センターが実施する「責任者講習」を受講します。

・取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて一切の関係を遮断します。

・有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求を拒絶し必要に応じて民事および刑事の両面から法的対応を行うなど断固たる態度で対応します。

・裏取引や資金提供の禁止
 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、金品の供与はもとより、広告料・寄付金・賛助金の提供及び機関紙(誌)の購読等による不当な要求に対し、公私を問わず断固として拒絶します。

《守秘義務と個人情報の保護について》
・守秘義務
 探偵業法により相談者様、契約者及び対象者(以下「顧客」という)に関する情報について、守秘義務が課せられています。

当社では、顧客の情報を守るため下記の事項をお約束致します。

・相談票及び関連資料の取り扱い
 契約に至らない場合、相談日より適切な期間をもって保存期間を経過後は、デジタルデータは削除致します。

・紙資料の取り扱い
 紙資料については、使用目的が終了後シュレッダーにて裁断後自社にて焼却処理致します。※原則として資料の返却は致しません。

・調査報告後のデータの取り扱い
 調査結果を報告した後すべてのデータは削除しますが、一部裁判上必要となる場合は個別契約に基づいて保存期間を定め当社にて保管致します。

・保存の範囲
 契約関係書類・相談関係書類・報告書関係書類はスキャニング後PDFファイルとして、調査映像・音声は複製できる方法にてCD又はDVD・HDD・Blu-ray等記憶メディアにて保存します

※提供頂いた個人情報(依頼者資料・対象者関係資料)・調査資料について原返却は致しません。

《従業員への機密保持について》
 当社では、一般的な機密保持の教育以外にも、従業員の採用時には、調査員全員に対し生涯機密保持を条件とした機密保持契約書の提出及び親族による連帯保証を義務付けたうえで雇用しております。

《その他 特殊事例の取扱いについて》
 当社では、一部の事件について参考資料としてとしての使用許可を頂く場合がございます。
 この場合、使用資料についてはご依頼者様には別途使用許可書の交付をもって使用させて頂きます。

《参考資料としてお見せする資料について》
 調査報告書(本誌・別紙・その他資料(裁判資料・公正証書)等)には個人を特定できる情報が多く含まれています。
 その為、当社ではご依頼人様に承諾をいただき悩める方の参考資料としての使用許可を頂いておりますのが、その内容について他言なきことを厳守とさせて頂きます。

《当社をご利用されるすべての方に》
探偵という場末の場所だから最初にハッキリと伝えておきます。
当社を利用して頂く方の大半は、元依頼者の方からの紹介や知人の紹介だと思います。そういった信頼を得てご紹介を頂いた方やインターネット等でご覧になり当社とご縁を頂いた方だからこそ、今後の信頼関係構築のために最初に大切なお話をします。

 私達探偵は何でもできるスーパーマンではありません。
冒頭にも少し書きましたが、私たちは、探偵業法という法律・個人情報保護法・新消費者契約法・その他法令にて厳しく規制されています。
その中で探偵業法があるからと言って特別の権限が与えられるものではなく、探偵業務であることを理由に正当な職務行為として違法性が阻却されるものではありません。
その様な厳しい法律の中においてでも、依頼者様が行おうとしている訴訟上の立証責任を果たすために、我々は必要な事柄を収集するのが業務なのですが、調査行為自体に多くの危険とリスクが存在することから、お互いの信頼関係が築けない方からの依頼はすべてお断り致します。

《信頼関係の構築とは》
 相談者様の中には、「今すぐに調査をしてほしい」という方や「どこの馬の骨とも分からない奴(探偵)に本当のことや、私的な個人情報や現状をベラベラと話せない」という方や「自分の都合が悪いことを隠して依頼する方」など、本当に困った方がいらっしゃいます。
別に不必要な情報は私も必要がありませんが、最低限の情報として
①相談者様がどの様な現状におかれているのか?
②対象者の性格
③対象者の行動パターン
④経緯
⑤その他(事案にもよりますが必要と思われる資料や情報)

 相談者様が、湯水の様に資金があり「調査員をどれだけ使用してもいい」「調査時間がどれだけ掛かってもいい」というならそれら情報を把握する必要もないので構いませんが、そういった人はなかなかいません。
また「浮気調査」を例に挙げて説明しますが、すべての調査が同じではありません。相談者様が置かれている状況、対象者の行動パターン、性格、警戒度、相手方との熟成度、いつ動き、いつどういった行動に移すのか、またそれはホテルなのか自宅なのか、すべての情報を裏付ける方法・期間・自己判断目的なのか・それとも訴訟目的なのか……
すべての条件が異なるなかで、私達プロの探偵が最短に答えを出して費用を少なくする最適な方法は、調査委任者と受任者が密に連絡を取り調査に関し必要とする情報を相互に保有し交換すること、対象者を自由に泳がせ、行動パターンを読み、そして訴訟を乗り切るために必要な情報を端的に収集することに限ります。
対象者は、些細な夫婦喧嘩や言葉一つで警戒度が増し、動向が変わります。
 そんな状況もわからない中で、尾行し追い詰めていくことは本当に困難だし、決して簡単なことではありません。
必要な情報を明確に取得するために、相談者様には日々の記録を付けていただき、対象者をよく知る依頼者様自身がフィルターを通してプロファイリングを行っていただくのです。

《探偵業務相談についての考え 》
 相談者様が、探偵社・興信所といった調査会社を利用するにあたり最も気になるのが調査料金だと思います。
まず、事前に説明しますが、探偵の業務は、物品販売業等と比べて「浮気調査●●円」といった価格の設定案内が出来ない業務です。
 例えば、大量生産されている品を販売するのであれば、他社と比較して1円でも安い方がいいとは思いますが、探偵業務は、定形処理の出来る業務ではありません。

もう少し簡単に説明すると、工務店の方に「50坪の土地に家を建てて下さい」と頼んだとしても、工務店によりプランニングの仕方・デザイン、材質等が異なるのと同じで、探偵業務でも同じことがいえます。
料金を算出する為には、詳細な現状をお伺いした上で、調査計画をたてることにより、調査料金の算出が初めて可能となるのです。
その為、当社では相談時に料金のお見積りは一切行っておりません。
また探偵業務を円滑に行い依頼者様の目的を達成することを目的とした相談であるため弁護士・司法書士・行政書士が行っている法律的な内容については業務の範囲内での経験の上での回答となりますので、法律相談が必要な場合、提携の弁護士をご紹介いたします。(無料相談を受けていただけます)

《無料相談の実施(無料電話・LINE相談)》
当社の無料電話相談は、代表責任者 平松直哉が長年の調査経験をもとに、相談者様が抱えている深刻な状況についてお話を伺います。
 当社をインターネットや広告宣伝等でお知りになった相談者様からすると、見ず知らずの他人に深刻な問題を打ち明けるには、不安があると思います。
そこで当社では無料電話相談に限り、匿名にて伺います。
尚、無料相談は、相談内容についての状況と過程等を伺い問題を解決する為のアドバイスを提案することを目的として実施しているものであるため、見積もり等料金についての回答は一切行いません。
※無料電話相談の実施は、原則2回までとさせて頂きます。

《事務所での面談》
電話・メール・LINE相談実施後、当社からの提案した資料等をもとに、当社事務所にて具体的な面談相談を致します。当社には、全国から様々な相談が寄せられますが、面談はすべて当社事務所で行なっております。 喫茶店・ホテルのロビー・その他の場所での面談は実施していません。

《ご注意ください。》
当社では相談者様のプライバシーを厳守する為、完全予約制です。
※予約時に、氏名・住所・連絡先電話番号のみお伺いします。
面談については状況と経過をみて、数回実施する場合がありますが、原則1回目までは無料で対応と致します。

《2回目以降の面談について》
1回あたり2時間まで10,000円をご請求いたしますが、契約終了後有料面談分の費用は全額減額と致しますのでご安心ください。
又契約締結に至らない場合は、最終面談日より5日以内に指定する銀行口座へのご入金をお願い致します。

※面談では問題を解決するにあたり情報の提供、資料の作成等、対象者の状況等を確認しながら計画を立てていく為、複数回にわたり実施しその結果、探偵業法に基づいた書面(重要事項説明書)を作成します。

※注意点
 誰もがそうですが、家庭内の事情を率先してお話をしていただける方は少ないです。
また相談者様は対象者である方と日々生活をしていることから分かっていても、私達は「全く知らない人」を調査するわけですから、時間をかけて対象者をよく知る方からお話をお伺いするため、数回に分けて面談をさせていただきます。相談時の相談票、重要事項説明書、委任契約書等は依頼者様専用ページをご覧下さい。


《出張相談について》
当社への来社が困難な方・遠方の方・自営業者の方で会社から離れられない方・現場の状況を見る必要がある場合等は、当社から相談者様指定場所までお伺いします。この場合、往復の交通費と相談料について事前の入金をお願い致します。

《出張相談費》
※ホームエリア内 無料
※関西全域 往復の交通費+35,000円(税別) 片道2時間以内
※その他エリア 往復の交通費+55,000円(税別)
※離島・宿泊を伴う場合 往復の交通費+宿泊費+75,000円(税別)
※事前確認の必要性がある場合
上記相談料+実費+35,000円(税別) (下見調査料)が必要となります。

≪有料相談≫
探偵調査とは切り離した相談室もございます。
探偵調査とは完全に切り離した有料悩み相談も行っております。『調査を依頼するところまでは考えていないが苦しい』という方は是非この有料相談を御利用下さい。
1相談3時間未満 10,000円~25,000円(事案により異なります。)が必要となります。


《事前の弁護士相談》 提携弁護士事務所のご紹介
調査前に法律事案でご心配がある方に限り提携弁護士の無料相談を受ける事ができますのでお気軽にお申し出ください。(※紹介料・相談料は不要です)
 
和歌山弁護士会所属 和歌山合同法律事務所 
弁護士 畑 純一   
〒640-8158 和歌山県和歌山市十二番丁10番地 本山ビル3階 
TEL : 073-433-2241 FAX : 073-433-2767<BR>
営業時間 受付 月~金 09:00~18:30 

京都弁護士会所属 弁護士法人櫻井法律事務所
弁護士 櫻井 一行
〒604-0907 京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町238-1 エースビル101号室  
TEL : 075-211-7377  

※その他、大阪・兵庫・東京の弁護士との交流がありますので必要に応じて各分野を専門とする弁護士をご紹介します。お気軽にお問い合わせ下さい。
(この場合、各弁護士事務所が定める相談料が必要となります。)

《ご契約内容を確認して頂く為の取り組み》
他社にない取組として
調査料金を明確にする為、ご利用案内の配布し詳細な内容を記載した書類を作成しております。

・料金表の公開について
※当社ホームページご依頼者様専用ダウンロードコーナーにて完全公開しています。 観覧パスワードは、面談時にお知らせいたします。

※重要事項説明書の記載内容が他社と大きく違います。
 契約内容を明確にするため、契約毎に詳細に記載して作成しており、調査料金・調査計画内容・注意点を記載した書面をお渡しします。
※重要事項説明書についても、当社知的財産権の有するオリジナルの書類の為、故意に同業者・便利屋等への公開・閲覧行為・譲渡等一切の行為を禁止致しています。

※書類の作成
ご契約内容の全てを十分に説明した上で依頼者様にご理解、ご納得していただけるよう努めています。
ご契約内容につきましては、一つ一つ読みながら説明いたしますので、質問や不明な点等ございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮せずに質問して下さい。

《不正な契約防止への取組》
※権利義務が不明確な場合
当社では、依頼人と対象者の関係において権利義務が明確でない事件については、調査をお断り致します。当社では関係確認のために下記の添付書類の提出を義務付けております。

※浮気・不貞に関する調査
・依頼人本人の身分証明書
・免許証又は写真付住基ネットカード+健康保険所の原本
・対象者との関係発行日より3週間以内の戸籍謄本(原本)
・恋人関係の場合、過去3ヵ月以内のLINE履歴・その他通信経
・写真等にて親密な交際関係であることと・将来結婚を約束している内容を確認できる場合。
・正当な理由がなく長期間に亘る別居中の調査はお断り致します。

事実婚の場合 
・依頼人 免許証又は写真付住基ネットカード+健康保険所の原本
・同居の事実が分かる公的な資料(住民費用・側近3ヵ月間の公共料金の請求書)
・共同の出資にて生活をしている状況が確認出来るもの。
・証明なき場合は、お断り又は同棲関係(恋人関係)とみなします。

※結婚調査 
・依頼人の免許証又は写真付住基ネットカード+戸籍謄本
・詳細な情報の書かれた釣書
・詳細な情報が不明な場合はお断り致します。

※失踪者探索調査
・警察署への届出受理番号・署轄・担当者名
・依頼人の免許証又は写真付住基ネットカード+戸籍謄本
・債務関係の場合は、借用書・失踪者本人の印鑑証明・判決文等
 依頼者(権利義務者・親族・その他)
・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等の「顔写真つき」の公的証明書は原本確認後、コピーを頂きます。
・住民票、戸籍謄本、戸籍関係の書類は原本が必要です

※債務関係の所在調査・詐欺事件
借用書・入出金の記録された通帳・その他事案に応じて必要とされる資料等

※契約者様ご本人の印鑑
正確・鮮明に捺印することができる印鑑をご用意ください。
※三文判・シャチハタは不可となります。


《誓約事項》
本調査実施中、対象者の動向に対し制圧するような言動・調査実施中の現場に現れ、対象者に不信感を抱かす行為は一切しないで下さい。
また上記事実が発覚した場合、調査はその時点で終了し調査料金の全額をご請求致します。
本調査内容(契約に関する内容・調査内容に関する内容・報告内容)について、第三者に対し漏らすことは一切禁止します。
但し訴訟資料として契約した場合に限り、法廷代理人(弁護士)に対し公開及び資料としての使用を認めますが、対象者及びその家族・友人に対し告知・閲覧させたことにより起こった損害については、すべての責任を負っていただくこととなりますのでご注意下さい。


《探偵業界用語について》
ご利用案内 探偵業務料金表(料金表を含む探偵業務を実施することに対し必要な事項を記載した書類です。)

依頼者様

ご契約後の顧客のことです。


相談者様

契約前の方で相談対応を中心としている方のことです。


重要事項説明

探偵業法 第8条に定められた重要事項の説明等の書面です。

第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、各事項について書面を交付して説明しなければならないと定められている大切な書面です。

委任契約
探偵業務を遂行することにより調査報酬が発生する契約方法です。稼働・未稼働に関係なくタイムチャージ料・キャンセル料が発生します。


委託契約

調査目的を達成することにより費用が発生する、成功報酬型の契約です。
インターネットなどでは、一般的に「成功報酬制」といわれている契約方法なのですが、探偵側のリスクが高くなるため通常の委任契約の場合と比べ割高な(2倍~3倍)料金設定となります。

※当社では平成26年4月15日以降受付ておりません。

添付書類
当社では、違法な調査を排除する為依頼者様と対象者となる方の関係性を明確にし、違法な調査を排除することを目的として公的機関発行の各添付書類を契約時に提出していただきます。

なお、権利義務の存在しない調査・ストーカー目的の調査・興味本位での調査・人権差別につながるおそれのある調査等は一切いたしません。
基本的人権を尊重すること・権利義務の行使を目的とした正当な調査を証明する為必要な確認書類として、提出していただきます。


素行調査
対象者の行動を張込、尾行しその動向を確認する調査。


興信調査
依頼事項に基づき関係者よりお話を伺う聞き込み調査。

業法では「面接による聞込み」と定められています。

GPS機器調査
GPS車両追跡機器を使用し対象車両の動きを確認する調査。

検索型GPS 携帯電話通信システムを使用しGPS位置情報を確認する機器です。
記録型GPS 内臓の記録メディアに移動履歴を記録するGPS機器。

実態調査
故意による不法行為の実態保全調査。


難易度

難易度とは問題の難しさ、対象者の警戒度、職業的難しさ、危険度、状況により判断します。目安として難易度別調査料金表の職業、状況等を御覧下さい。


即時調査
即効性を求める場合の調査です。この場合簡易契約にて締結し調査を行いますが、受任者の負担が大きくなる為通常の料金に対し別途特急料金を頂きます。


並行対応

当社ではH30年7月より他の依頼と並行して行なう場合があります。対象者がいつ動くか分からないという方は別途ONLY ONE対応で受付致します。


成功報酬

依頼事項である目的が明確な調査結果として達成できた場合発生する料金


脱尾

対象者の警戒状況が伺えることから、敢えて尾行を解除すること


失尾

対象者を見失うこと


簡易報告

電話・LINE・メール等で簡易的な状況の説明


人物名称

甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)・己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(き)にて記載します。


釣書
釣書(つりがき、つりしょ)は、縁談(お見合い)の時にお互いで取り交わす自己紹介(プロフィール)を載せた書面のこと。身上書(しんじょうしょ)と同義語。


報告書本文

文章による報告書本文です。

報告書の構成は、依頼に至る経緯、依頼者情報、対象者情報、依頼事項、行動記録、判明事項

報告書別紙

上記報告書の行動記録を表す写真による報告書です。


GPS資料

当社使用の記録型GPSは2種類あり、GPS NMEAデータ・GPXデータをFILEにてお渡ししています。※GPS NMEAデータ・GPXデータを確認するためには、専用ソフトが必要となります。
スーパーマップル・デジタルを別途ご購入下さい。

GPS詳細報告書
GPS NMEAデータ・GPXデータを、地図ソフトを使用し、日時・位置情報を書き出した報告書です。 

※書き出し作業については別途費用が必要となります。

その他報告資料
不動産登記簿、企業登記簿、地図、その他調査にて判明した資料です。


報告書のお渡し方法1

自己判断資料 本文・別紙は、報告書は各工程で丁寧に仕上げ、作成後すべてPDFファイルにて仕上げ、CDメディアにてお渡し致します。自己判断としての契約の場合、コピー・印刷は一切できません。
報告書のお渡し方法2
訴訟目的の場合 本文・別紙は、報告書は各工程で丁寧に仕上げ、作成後すべてPDFファイルにて仕上げ、CDメディアにてお渡しいたします。用途に合わせて印刷は御自身で行って下さい。

報告書のお渡し方法3

弁護訴訟資料用として、報告書の本文・別紙・キャプション画像の原本をお渡しします。これは当社関連弁護士が法廷代理人の場合に限ります。


通常失踪者

失踪者人身が自殺や他の者に危害を加える恐れもなく、非公開の失踪者でまた失踪理由が不明・又は難易度の比較的低いもの


特異失踪者

自殺及び他の者に危害を加える恐れもあり難易度の高い失踪者

探偵業法 平成18年6月1日より施工された法律で依頼者の保護を目的として業社に法律の網を掛けた法律です。

《調査料金についての考え》
 探偵社の調査料金は「なぜ高いの?」「写真1枚撮るだけなのに、なぜ高いのですか?」とおっしゃる方が本当に多いのですが、調査料金が本当に高いか安いかについて、私自身あまり考えたことがありません。事案を解決することが一番であり、その結果が簡単に終わればいいのですが、対象者の同行が一切わからない中で調査した結果、確かに最終的に高くなることはあります。
 それについて私自身否定はしません。当社には、浮気調査以外にも失踪者探索・詐欺事件等々様々な事案の相談がきます。
どんな事案でも同じですが、簡単に解決できるなら、誰も探偵に依頼しません。簡単にできない・自分で出来ないからこそ、私達探偵業という職業の需要があるのです。


 そこで別の視点から調査料金について説明したいと思います。
まず、探偵と似ている職業というと警察が一番近いと思います。その警察を例に説明すると、1つの事件を受理し、捜査を行い、犯人を逮捕・送検するまでにいったいどれだけの捜査費用が掛っているか考えたことがありますか?

 ニュース報道などでよく「捜査員数延べ○○○人を動員し」というのを耳にしたことがあると思うのですが、捜査し犯人を逮捕送検しても警察・裁判所がその証拠を認めない限り無罪となります。証拠を集め証明するから逮捕・送検し裁判所で罪が確定するのですが、それは民事でも同じ事がいえます。

 その為に掛かる費用(人件費、経費、その他の費用)を計算すると、小さい事件で数百万円から大きな事件だと何千万円以上という莫大な費用が掛っていることが分かると思います。

 また警察が証拠収集をする内定捜査においても、一人の犯人を追尾し、その動向を追うために膨大な時間を掛け捜査員を動員して捜査しています。それらの内容が分かる番組が、各テレビ局で季節の変わり目に放送している警察24時だと思います。
見たことない方は是非一度ご覧下さい。


刑事事件でも民事事件でも、証拠を押さえるのは簡単ではありません。
それを裏付ける大きな問題となったのは「移動追跡装置」としてGPS機器を使用し捜査の一環として「犯罪の嫌疑、危険性の高さなどから、速やかな容疑者の摘発が求められ、他の捜査で追跡が困難な場合」と規定した上で、裁判所の令状を必要としない任意捜査でGPS端末を使用し対象者の行動を把握する際の手順を定めて運用していますが、これも捜査権という権力があるから出来る行為であり、尾行は誰でも簡単に出来るものではありません。


 また、被害者の方が直接警察署に対し捜査費の支払いをしていないことから「タダの0円」だと思う方が多いのですが、これもすべて公費で支払われているだけであり、無料のものなど存在しません。
 では探偵に話を戻すのですが、当社でも刑事事案同様に事件の大半は民事事案(痴情のもつれ、金銭問題等)が大半ですから、その事実を保全するのは簡単なものでもありません。

 警察の場合、情報一つにしても捜査権という権力で情報を入手できますが、私達はすべての情報を自己の目と耳と足で収集するしかないですし、すべての調査が同じということはあり得ません。
一つ一つの事件、事件毎に難易度も違えば、調査方法・体制が異なる中で、調査実施時に掛かるリスクにおいても大きなリスクを抱え依頼者様に代わって調査するのです。

《調査上のリスク》
尾行・張込という調査方法は、探偵業法にて唯一認められた調査手法ですが、対象者に尾行が知られ不安に感じられた時点で、条例(公衆に著しく迷惑をかける行為等の禁止に関する条例 大阪府10条(反復したつきまとい等の禁止)罰則規定として六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金・和歌山県11条1項(嫌がらせ行為の禁止)も同様に50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料としており各都道府県条例に該当する行為となります。
この時点で、罰金又は拘留若しくは科料、公安委員会より営業の停止等の処分が出る恐れがあります。
 また、尾行中対象者が入ったマンション内や一軒家の敷地に理由の如何を問わず居住者の承諾を得ずに侵入し氏名等を確認する行為やGPS機器の設置・撤去・電池交換の為の侵入はすべて刑法130条に定められた住居を侵す罪となります。
 これ以外にも長期間に亘り監視する行為は、個人の高度なプライバシー侵害等に該当する行為となる恐れがあります。

この為、一つの失敗の為に、刑事上・民事上の大きな責任を負うこととなりますし、これ以外にも交通違反を含め、私たち探偵は、依頼者様の権利義務の保全という大きな使命をすべて自己責任の判断のもとリスクを抱えて行うのです。
 ちょっとしたことが犯罪や身の危険というリスクに繋がる恐れがありますので、調査状況についてはこちらから逐一報告しますので、身勝手な行動は一切しないで下さい。
上記のとおり探偵・調査業務の特性をご理解頂きよく考えた上でのご契約をお願い致します

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