・当社の相談についての考え

 ご相談者の方が、探偵社・興信所といった調査会社を利用するにあたり最も気になるのが”調査料金”だと思います。
 まず探偵の業務は、物品販売などと比べ「浮気調査●●円」といったご案内が出来ない業務です。
例えば大量生産されている品を販売するのであれば、他社と比較して1円でも安い方がいいとは思いますが、探偵業務の大半は定形処理の出来る業務ではありません。

 もう少し簡単に説明すると、工務店の方に「50坪の土地に家を建てて下さい」と頼んだとしても、その工務店により、プランニングの仕方・デザイン・材質等で金額が異なるのと同じで、探偵業務でも同じことがいえます。
詳細な現状をお伺いした上で調査計画をたてることにより、調査料金の算出が可能となるのです。

 その為、当社では相談時に料金のお見積りは一切行っておりません。
 また、探偵業務を円滑に行い依頼者様の目的を達成することを目的とした相談であるため、当社では弁護士・司法書士・行政書士が行っている法律内容についてはお答え出来ません。

相談時必要な情報
 相談者様が現在置かれている状況(対象となる者が無警戒なのか、悪化した状況なのか)により調査方法は全く異なります。また調査した結果、「(ご相談者様は)何を求めているのか」により、調査方法は変わっていきます。
私が相談を受ける時、自社利益なんて一切考えません。
相談者様の”精神的効果と経済的効果”を最大限に求めているのであり、利益主義ではなく結果主義にしているからです。

 他社によくみられる調査をして「結果が出ても答え・出なくても答え」という回答をしたくない。
 そうすれば、後はどうでもいいというものではありません。
 相談者様の権利を考えて、その上で”精神的効果と経済的効果”のバランスを取りながら、形のないものを形にして報告するという使命が私達にはあります。
 また探偵業法上、すべての法令を厳守しと定められている以上、違法を犯さず調査をするというのは中途半端な仕事しかできません。だから当社では、「権利義務が履行できる関係か否か」「民事上の原告側の立証責任という基本の考えの中にある違法阻却中の範囲内」で物事を進め、結果を出していかなくてはなりません。
 
 前述したように「結果が出ても答え、出なくても答え」という考えの探偵社が大半ですが、依頼者様がこの様に考えてくれるのならいいのですが、その人の人生とお子様の人生を掛けて依頼を受けている責任を感じた時、「出ても答え、出なくても答え」ではなく「結果を出すために何が出来るのか?」と考えるのが先ではないでしょうか?

だから状況をお伺いし、良い結果へ導くための第一歩として、まずは「知識を与えて戦略する策を教える」というのが相談ではないでしょうか?

 探偵は探偵業法という法律があるため、密な計画を立ててリスクを踏まえ、書面で表し交付する義務と契約締結の為書面を交付することが定められ、様々な規制の上で法令を守り調査報告する業務なのですが、この探偵業法とは、所詮実務の知らない政治家が議員立法で作ったものです。

よく考えてみてください。 
相手は、嘘をつき行動をバレない様に巧妙に動いているという状況を抑え、民事上の立証責任という依頼者様の代わりに裁判官を納得させるための証拠を突きつけなくてはならないのです。

その第一歩が、裁判を想定しての相談なのです。


  当社では、依頼者様のお悩み事について、24時間365日無料相談を受付をしております

※電話相談 073-459-0666
※調査中・その他外出時は、090-8528-0708に転送します。
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・電話相談

当社では、24時間365日 平松が電話相談を受け付けております。
調査中、私用等で電話応対が出来ない場合がありますので、その場合は折り返し 073-459-0666又は090-8528-0708番から掛けなおしますのでしばらくお待ちください。

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・匿名での依頼

 当社では、匿名の相談は受け付けていても、匿名での依頼・権利義務のない依頼は、犯罪防止の観点から受け付けておりません。

《不正な契約防止への取組》
・権利義務が不明確な場合
当社では、依頼人と対象者の関係において権利義務が明確でない事件については原則お断り致します。
当社では関係確認のために下記の添付書類の提出を義務付けております。

浮気・不貞に関する調査
・依頼人本人の身分証明書
・免許証又は写真付住基ネットカード+健康保険所の原本
・対象者との関係発行日より3週間以内の戸籍謄本(原本)
・恋人関係の場合、過去3ヵ月以内のLINE履歴・その他通信経歴・写真等にて親密な交際関係であること・将来結婚を約束している内容を確認できる場合。
・別居中の調査は原則お断り致します。
 
事実婚の場合 
・依頼人本人の免許証又は写真付住基ネットカード+健康保険所の原本
・同居の事実が分かる公的な資料(住民費用・側近3ヵ月間の公共料金の請求書)
・共同の出資にて生活をしている状況が確認出来るもの。
・証明なき場合はお断り又は同棲関係(恋人関係)とみなします。

結婚調査 
・依頼人の免許証又は写真付住基ネットカード+戸籍謄本
・詳細な情報の書かれた釣書
・詳細な情報が不明な場合お断り致します。

失踪者探索調査
・警察署への届出受理番号・署轄名・担当者名
・依頼人の免許証又は写真付住基ネットカード+戸籍謄本
・債務関係の場合は、借用書・失踪者本人の印鑑証明・判決文等
 依頼者(権利義務者・親族・その他)
・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等の「顔写真つき」の公的証明書は原本
 確認後コピーを頂きます。
・住民票、戸籍謄本、戸籍関係の書類は原本が必要です

契約者様ご本人の印鑑
 正確・鮮明に捺印することができる印鑑をご用意ください。
 三文判・シャチハタは不可となります。