離婚訴訟には明確な理由(原因)が必要となります

 裁判離婚(判決離婚・和解離婚)は、協議離婚、調停離婚、すべてが成立しなかった場合は離婚訴訟を起こし、裁判所が判決をくだします。離婚裁判を起こすには、法的に認められた下記の離婚理由(「法的離婚事由」)がなければなりません

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 


民法770条1項4号 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

 

0. はじめに(この条文は「重い」ので、言葉を丁寧に扱います)

この770条1項4号は、離婚原因の中でも、とくに扱いが難しい条文です。
理由は簡単で、**病気そのものを理由に「婚姻を終わらせる」**という結論に直結しやすいからです。

私が実務で感じているのは、ここを誤って理解すると、次の二つの“極端”に転びやすいということです。

  • 「精神疾患=すぐ離婚できる」みたいに短絡してしまう

  • 「病気を理由に離婚なんて絶対に許されない」みたいに決めつけてしまう

現実はどちらでもなく、裁判所は、**病名ではなく“婚姻生活が成り立つか”“回復の見込みが客観的にあるか”“離婚後の生活保障が現実に用意されているか”**を、かなり具体的に見ています。


1. 民法770条1項4号の意味(結論から言うと「病名」ではなく「生活が成り立つか」)

この条文が言っているのは、単に「精神疾患があるから離婚できる」という話ではありません。
ポイントは二つです。

(1)「強度」とは何か

「強度」とは、私の言葉で言うと——
夫婦として最低限の共同生活が、長期にわたって現実に成立しないレベルです。

夫婦には、民法752条で 同居・協力・扶助 の義務が定められています。
ここが崩れるのは、夫婦喧嘩や一時的な別居ではなく、病状のために共同生活そのものが機能しない状態です。

(2)「回復の見込みがない」とは何か

「回復の見込みがない」は、医学的に“絶対に治らない”と断定できるか、だけではありません。
裁判所は、医師の診断や治療経過を踏まえつつも、最終的には、

  • 夫婦としての精神的なつながりが回復し得るか

  • 通常の婚姻生活の継続を期待できるか

という「生活実態」の観点で判断します。


2. いま言われている「削除」とその考え(条文そのものが見直される流れ)

ここが、あなたが冒頭で書かれている 「削除とその考え」 の核心です。

実は、770条1項4号は、**裁判離婚の原因から削除する(条文から外す)**という見直しが明確に示されています。つまり、法制度として「精神病だから離婚原因」という立て付け自体を外す方向です。

なぜ削除の方向なのか(私の実務感も含めて、理由を分解します)

削除が検討される背景は、主に次の整理です。

  1. 「精神疾患」という属性で離婚原因を立てるのは、差別・偏見を助長しやすい

  2. 医療や支援が進み、“回復や安定”が現実に起こり得る時代になっている

  3. そもそも共同生活が成り立たないなら、**770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由)**で判断できる

  4. 4号があることで、本人や家族が「離婚される恐れ」を強く感じ、治療・支援につながりにくくなる懸念がある

私の現場感覚でも、4号で争っているケースの多くは、結局、裁判所の見方が 「それって4号というより、5号で総合判断では?」 に寄っていくことが多いです。
つまり条文構造として、4号は“誤解されやすく”かつ“同じ結論に別ルートがある”条文になりやすい、ということです。

施行時期の考え方(いつから変わるか)

改正は、公布日から2年以内の政令で定める日、と整理されています。
(運用上は「いつから変わるか」を前提に準備が進みます。実務では、いまこの瞬間の条文と、施行後の条文を混同しないことが重要です。)


3. 「強度の精神病」と言われやすい状態(病名リストは“参考”に留めます)

あなたの原稿には、統合失調症、早発性痴呆、躁うつ病(双極性障害)、偏執病、初老期精神病などが挙げられています。
ただ、ここで絶対に誤解してほしくないのは——

病名が付いた=770条1項4号に当たる
ではありません。

裁判所が見ているのは、あくまで

  • 病状の内容

  • 治療の経過

  • 共同生活が現実に成立しているか

  • 家庭内の安全が確保できるか

  • 夫婦としての関係修復の現実性

です。

だから私は、相談者の方には必ずこう言います。
**「診断名ではなく、“生活が崩れている事実”がどこまで客観的に説明できるかです」**と。


4. 「強度の精神病に属さない」とされやすいもの(ここも重要)

あなたの原稿にあるとおり、

  • アルコール依存(中毒)

  • 薬物中毒

  • 劇物中毒

  • ヒステリー

  • ノイローゼ(神経症)

などは、条文の“強度の精神病”に当然に入るとは言いにくい、という整理が出てきます。

そしてここが実務上の分かれ目で、
4号で正面からいくより、5号(婚姻を継続し難い重大な事由)で総合判断を狙う方が、構造的に分かりやすい場面が少なくありません。


5. 精神病離婚が認められるための「条件」(裁判所が重視する現実のポイント)

ここは、私が相談者の方に最も丁寧に説明する部分です。
裁判所が現実に重視するのは、乱暴に言えば次の三点です。

(1)治療が長期にわたり、改善が現実に見込みにくいこと

「入院した」「通院している」だけでは足りません。
治療の継続性・重症度・再燃の状況・生活機能の回復可能性が見られます。

(2)請求する側が、これまで誠実に支えてきたこと

これは綺麗事ではなく、裁判所は見ます。
“支えてきたのに限界が来た”のか、
“支えようとせず離婚だけ取りにいっている”のかで、心証が変わります。

(3)離婚後の療養・生活の見通しが具体的であること

ここが最大の山場です。

  • 誰が看病・支援するのか

  • 住まいはどうするのか

  • 収入や福祉はどうするのか

  • 医療費はどうするのか

この「具体策」がないと、裁判所は簡単に離婚を認めません。
逆に言えば、**財産分与や支援体制で“生活の不安が現実に除かれている”**と整理できると、判断が動くことがあります。


6. 私が実務で必ず確認する「証拠の軸」(感情ではなく、事実の積み上げ)

精神病離婚で一番危ないのは、
「大変だった」「もう無理だ」という気持ちだけが先行して、法廷で戦える材料が薄いまま進むことです。

私が、相談の初期で必ず確認するのは次です。

  • 医師の診断書(可能なら病状・予後・治療経過が分かるもの)

  • 入退院・通院の履歴

  • 介護・支援の実態(誰が、いつ、何をしていたか)

  • 家庭内で起きた具体的事実(危険行為、生活破綻の具体例)

  • 婚姻生活が成立していないことを裏付ける客観資料(別居期間、生活費の状況、支援機関とのやり取り等)

  • 離婚後の生活保障プラン(住居、支援者、福祉利用の見込み、費用負担の枠組み)

結局、裁判は「気持ち」ではなく「事実」を積み上げていく場です。
精神疾患が絡むほど、裁判所は慎重になります。だからこそ、こちらも慎重に整えます。


7. まとめ(4号は“簡単な離婚カード”ではない。むしろ慎重さが求められる)

  • 770条1項4号は、病名で決まる条文ではなく、共同生活の破綻と回復可能性の問題です。

  • 裁判所は、医師の意見を踏まえつつも、生活実態と将来の見通しで判断します。

  • 離婚後の生活保障がないままでは、認められにくいのが現実です。

  • そして制度としては、この4号自体を離婚原因から削除する方向が明確に示されています。