・法的離婚事由

 ・裁判離婚(判決離婚・和解離婚)は、協議離婚、調停離婚すべてが成立しなかった場合、離婚訴訟を起こし、裁判所が判決をくだします。離婚裁判を起こすには、法的に認められた下記の離婚理由(「法的離婚事由」)がなければなりません。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 

離婚原因 民法770条1項2 悪意の遺棄


民法770条1項2号は、夫婦の一方が他方を悪意によって遺棄した場合、遺棄された者は、相手方に対して離婚の訴えを起こすことができると規定しています。遺棄とは、正当な理由なく民法752条に規定された同居、協力、扶助の義務または婚姻費用分担義務(民法760条)の不履行をさしています。



本来これらは婚姻共同生活の基礎的な要素ですか、これらの義務が行われていない婚姻生活は、婚姻生活を送っているとはいえません。
これらの義務の不履行の程度が婚姻共同生活の廃止と評価される程度に至る場合「遺棄」と判断され、また遺棄は相手の「悪意」によるものでなくてはなりません。
遺棄すれば、婚姻共同生活が存続できなくなるという事実を知っているだけではなく、その事実を遺棄する者が容認していることが必要だとされています。

つまり悪意の遺棄をまとめると、悪意の遺棄とは、わざと一定の継続した期間、同居、協力、扶助の義務を履行しないで婚姻共同生活の廃止と評価される程度に至らせる場合といえます。

民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

 親族法 第2節 婚姻の効力(同居、協力及び扶助の義務)として第752条 「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と法で決められています。

同居義務違反
夫婦は同居し、互いに扶助(協力)していく義務がありますので、正当な理由なく同居を拒否すると悪意の遺棄となります。
ただし、仕事の都合による単身赴任や夫婦関係を見直すための別居はこれに含まれません。
例としては、理由もなくアパートを借りて生活している場合や、愛人を作って家に帰って来ない等は同居義務に違反しているといえます。

扶助義務違反
夫婦は同居し、互いに扶助(協力)していく義務があります。
事例としては、生活費を渡さずギャンブルばかりしている、働けない理由がないのに働かないで収入がない、別居中に生活費をわたさない等

※正当な理由がないのに同居、協力、扶助の義務を履行しないことを、「遺棄」といいます。
※悪意の遺棄で認められない場合には、重度な継続不能事由として離婚請求する選択肢もあります。
  離婚を主張する方に立証責任があるので、事実の証明が必要になります

・民法760条 婚姻費用の分担

 婚姻費用の分担の規定として第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。と定められています。

・悪意の遺棄にあたる事例

・ 同居しているのに生活費を渡さない
・ 妻の帰宅を拒む。
・ 健康に問題がないのに働こうとしない
・ 理由もなく同居を拒否する(家を出ていく)
・ 生活費を送る約束で別居したのに生活費を渡さない。
・ 浮気相手の所に入り浸って帰宅しない。
・ 生活費は送ってくるが他の女性と同棲している。
・ 夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないように仕向ける
・ 姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである
・ 単身赴任の夫が妻子に生活費を送金しない
・ 専業主婦が家事を放棄した場合
・ 夫婦共働きで、拘束時間が対等なのに夫が家事に協力しない場合

・悪意の遺棄にあたる事例と該当しない事例

・単身赴任での別居
・配偶者の暴力や浮気に耐えかねての別居
・冷却期間を置くための別居
・子どもの教育上、必要と判断した上での別居
・病気治療のための別居
・夫婦関係が破綻した後の別居