
民法770条1項2号は、夫婦の一方が他方を悪意で遺棄した場合、遺棄された側が離婚を求められる、という考え方です。
ここでいう「遺棄」とは、単なる“冷たい態度”ではありません。
ポイントは、夫婦が守るべき基本義務――つまり、
同居・協力・扶助の義務(民法752条)
婚姻費用(生活費など)分担の義務(民法760条)
これらを、正当な理由なく、一定期間にわたって放置し、
結果として 婚姻共同生活が成り立たないレベル になっているかどうかです。
私はここをこう言い換えます。
「夫婦である以上、最低限の“共同生活の土台”がある。
その土台を、わざと崩す・続けて崩し続けるのが悪意の遺棄だ」
この条文で一番つまずくのが「悪意」です。
一般の会話でいう“意地悪・憎しみ”という意味だけではありません。
実務では、ざっくりこう整理します。
遺棄すれば共同生活が崩れると分かっている
そのうえで、それでも構わない(むしろ壊れてもいい)と容認している
つまり、単に「結果が起きた」では足りず、
共同生活の廃止に近い状態を“わざと招いている”かが問題になります。
民法752条はこう定めています。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
私は相談者の方に、最初にこう伝えます。
「これは理想論ではなく、法律上の“最低限”です。」
夫婦は同居が原則です。
だから、正当な理由なく同居を拒否すると、悪意の遺棄に近づきます。
ただし、同居していない=即アウト、ではありません。
ここは必ず例外があります。
仕事の都合(単身赴任など)
夫婦関係を見直すための冷却期間
DV等から身を守る避難としての別居
病気治療など、生活維持のための別居
逆に、典型的に問題になりやすいのは、
理由なく家を出て、アパート等で生活を始める
浮気相手のところに入り浸り、帰宅しない
「帰ってくるな」と追い出し、戻れない状況を作る
こういうケースです。
同居の拒否そのものよりも、共同生活を終わらせる意図が透けて見えると、悪意が問題にされやすくなります。
扶助というのは、生活の支え合いです。
お金だけの話ではなく、最低限の生活が回るように協力する義務です。
例として相談でよく出るのは、
生活費を渡さない・家計を放置する
働けるのに働かず、家計負担を一切しない
別居中に、約束した生活費を入れない
家事・育児を一切放棄して共同生活を崩す
「一時的に苦しい」ではなく、継続して“共同生活を破壊している”状態だと、遺棄として評価されやすくなります。
民法760条はこう定めています。
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
つまり、夫婦は、収入の多寡にかかわらず、事情に応じて
生活費・住居費・子の費用などを分担する義務があります。
ここで大切なのは、
「一緒に住んでいないから払わなくていい」ではない、という点です。
別居していても、婚姻関係が続く限り、
原則として婚姻費用の問題は残ります。
あなたが挙げた例を、整理して“判断の芯”が見える形にまとめます。
同居しているのに生活費を渡さない
別居の約束をしたのに生活費を渡さない
単身赴任なのに妻子へ送金しない
理由もなく家を出ていく
妻の帰宅を拒む
浮気相手宅に入り浸り帰宅しない
他の女性と同棲して家庭に戻らない
DV・虐待等で家を出ざるを得ないようにする
(※これは悪意の遺棄だけでなく、別の重大事由やDVとして問題化することもあります)
健康に問題がないのに働こうとしない
専業主婦(主夫)が家事を完全放棄し、共同生活が崩壊
共働きで拘束時間が対等なのに、片方が一切家事育児に協力せず、家庭が回らなくなる
(※ただし、ここは「どこまでが法的義務違反と言えるか」の評価が事案で分かれやすいので、断定せずに“争点になり得る”と整理するのが安全です)
同じ別居でも、理由と状況で意味が変わります。
単身赴任
暴力・浮気に耐えかねての避難別居
冷却期間としての別居
子どもの教育上の必要からの別居
病気治療のための別居
すでに夫婦関係が完全に破綻した後の別居
私は相談者にこう言います。
「別居した=悪意の遺棄、ではない。
“なぜ別居したのか”と、“生活をどう支えているか”が肝です。」
悪意の遺棄は、言葉で怒りを語るだけでは足りません。
離婚を主張する側には、原則として主張を裏付ける説明が必要になります。

