・法的離婚事由

 ・裁判離婚(判決離婚・和解離婚)は、協議離婚、調停離婚すべてが成立しなかった場合、離婚訴訟を起こし、裁判所が判決をくだします。離婚裁判を起こすには、法的に認められた下記の離婚理由(「法的離婚事由」)がなければなりません。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 

離婚原因 民法770条1項2 悪意の遺棄


私は相談の現場で、「浮気」と同じくらい多い争点がこの “悪意の遺棄” だと感じています。
なぜなら、夫婦の問題は、殴る・浮気するだけが破綻原因ではなく、生活そのものを放置することで、じわじわと家庭が壊れるケースが本当に多いからです。

1)悪意の遺棄とは何か(まず全体像)

民法770条1項2号は、夫婦の一方が他方を悪意で遺棄した場合、遺棄された側が離婚を求められる、という考え方です。

ここでいう「遺棄」とは、単なる“冷たい態度”ではありません。
ポイントは、夫婦が守るべき基本義務――つまり、

  • 同居・協力・扶助の義務(民法752条)

  • 婚姻費用(生活費など)分担の義務(民法760条)

これらを、正当な理由なく、一定期間にわたって放置し、
結果として 婚姻共同生活が成り立たないレベル になっているかどうかです。

私はここをこう言い換えます。

「夫婦である以上、最低限の“共同生活の土台”がある。
その土台を、わざと崩す・続けて崩し続けるのが悪意の遺棄だ」


2)「悪意」の意味が誤解されやすい

この条文で一番つまずくのが「悪意」です。
一般の会話でいう“意地悪・憎しみ”という意味だけではありません。

実務では、ざっくりこう整理します。

  • 遺棄すれば共同生活が崩れると分かっている

  • そのうえで、それでも構わない(むしろ壊れてもいい)と容認している

つまり、単に「結果が起きた」では足りず、
共同生活の廃止に近い状態を“わざと招いている”かが問題になります。


3)民法752条(同居・協力・扶助)――夫婦の最低ライン

民法752条はこう定めています。

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

私は相談者の方に、最初にこう伝えます。
「これは理想論ではなく、法律上の“最低限”です。」

① 同居義務違反(悪意の遺棄になり得る)

夫婦は同居が原則です。
だから、正当な理由なく同居を拒否すると、悪意の遺棄に近づきます。

ただし、同居していない=即アウト、ではありません。
ここは必ず例外があります。

  • 仕事の都合(単身赴任など)

  • 夫婦関係を見直すための冷却期間

  • DV等から身を守る避難としての別居

  • 病気治療など、生活維持のための別居

逆に、典型的に問題になりやすいのは、

  • 理由なく家を出て、アパート等で生活を始める

  • 浮気相手のところに入り浸り、帰宅しない

  • 「帰ってくるな」と追い出し、戻れない状況を作る

こういうケースです。
同居の拒否そのものよりも、共同生活を終わらせる意図が透けて見えると、悪意が問題にされやすくなります。

② 協力・扶助義務違反(悪意の遺棄になり得る)

扶助というのは、生活の支え合いです。
お金だけの話ではなく、最低限の生活が回るように協力する義務です。

例として相談でよく出るのは、

  • 生活費を渡さない・家計を放置する

  • 働けるのに働かず、家計負担を一切しない

  • 別居中に、約束した生活費を入れない

  • 家事・育児を一切放棄して共同生活を崩す

「一時的に苦しい」ではなく、継続して“共同生活を破壊している”状態だと、遺棄として評価されやすくなります。


4)民法760条(婚姻費用の分担)――生活費の根拠条文

民法760条はこう定めています。

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

つまり、夫婦は、収入の多寡にかかわらず、事情に応じて
生活費・住居費・子の費用などを分担する義務があります。

ここで大切なのは、
「一緒に住んでいないから払わなくていい」ではない、という点です。

別居していても、婚姻関係が続く限り、
原則として婚姻費用の問題は残ります。


5)悪意の遺棄にあたる典型例(現場で多いもの)

あなたが挙げた例を、整理して“判断の芯”が見える形にまとめます。

A:生活費を入れない/家計を放置

  • 同居しているのに生活費を渡さない

  • 別居の約束をしたのに生活費を渡さない

  • 単身赴任なのに妻子へ送金しない

B:同居を拒否して共同生活を壊す

  • 理由もなく家を出ていく

  • 妻の帰宅を拒む

  • 浮気相手宅に入り浸り帰宅しない

  • 他の女性と同棲して家庭に戻らない

C:相手を追い出す/追い出さざるを得ない状況を作る

  • DV・虐待等で家を出ざるを得ないようにする
    (※これは悪意の遺棄だけでなく、別の重大事由やDVとして問題化することもあります)

D:共同生活の土台を“意図的に”放棄

  • 健康に問題がないのに働こうとしない

  • 専業主婦(主夫)が家事を完全放棄し、共同生活が崩壊

  • 共働きで拘束時間が対等なのに、片方が一切家事育児に協力せず、家庭が回らなくなる
    (※ただし、ここは「どこまでが法的義務違反と言えるか」の評価が事案で分かれやすいので、断定せずに“争点になり得る”と整理するのが安全です)


6)「悪意の遺棄になりにくい」代表例(同じ別居でも違う)

同じ別居でも、理由と状況で意味が変わります。

  • 単身赴任

  • 暴力・浮気に耐えかねての避難別居

  • 冷却期間としての別居

  • 子どもの教育上の必要からの別居

  • 病気治療のための別居

  • すでに夫婦関係が完全に破綻した後の別居

私は相談者にこう言います。

「別居した=悪意の遺棄、ではない。
“なぜ別居したのか”と、“生活をどう支えているか”が肝です。」


7)最後に:立証の話(ここを甘く見ると負けやすい)

悪意の遺棄は、言葉で怒りを語るだけでは足りません。
離婚を主張する側には、原則として主張を裏付ける説明が必要になります。