・法的離婚事由

 裁判離婚(判決離婚・和解離婚)は、協議離婚、調停離婚が成立しなかった場合、離婚訴訟を起こし、裁判所が判決をくだします。離婚裁判を起こすには、法的に認められた下記の離婚理由(「法的離婚事由」)がなければなりません

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 

民法770条1項1号 配偶者に不貞な行為があったとき

私は探偵として、離婚相談の中でいちばん多く扱うのが、この「不貞」です。
世間では「浮気」「不倫」と言いますが、裁判で争うときは、感情の言葉ではなく、法律の言葉で整理しなければいけません。

1)不貞行為とは何か(裁判での基本的な考え方)

不貞行為とは、ざっくり言うと次のようなものです。

  • 配偶者がいる人が自分の意思で配偶者以外の相手と性的関係(原則として性交渉)を持つこと

この「どの要素が揃うと不貞になるのか」を、私は相談者の方に必ず説明します。
なぜなら、ここを曖昧にしたまま動くと、証拠が集まらないだけでなく、あなた自身が危険な行動に踏み込んでしまうからです。


探偵平松が“言葉の意味”を一つずつ分解します

「配偶者のある者が」――婚姻中の話です

ここで重要なのは、法律が問題にするのは 「婚姻関係がある状態での行為」 だという点です。
つまり、原則として「結婚する前の異性関係」は、離婚原因としての不貞とは別の話になります。

ただ、現場ではここが誤解されがちです。
「婚約中に裏切られた」こと自体が軽いと言いたいわけではありません。婚約には婚約の責任があり得ます。
ですが、民法770条1項1号(離婚原因としての不貞) は、基本的に “婚姻中” の不貞を捉える枠組みです。


「自由な意思に基づいて」――強制された性行為は“同じ扱い”ではありません

次に大事なのが「自由な意思」です。
これは、乱暴に言うと “本人が望んでいない性行為”を、不貞として同じように扱わない という趣旨です。

たとえば、脅迫や強制、暴行によって性的行為を強いられたような場合は、そもそも「自由な意思」と言いにくい。
この点は、被害者の尊厳を守る意味でも非常に重要です。


「配偶者以外の相手と性的関係」――裁判の中心は“性交渉”です

ここは現場で一番誤解が多いところです。

  • 「手をつないだ」、「キスをした」 、「二人でデートやショッピングを楽しんだ」

こういう行為が許されるとは私は思いません。配偶者としてつらいのは当然です。
ただ、裁判で「不貞」として争う場面では、基本的に 性交渉(肉体関係)があったかどうか が中心になります。

そして、オーラルなどの“性交類似行為”がどう扱われるかは、ケースによって評価が分かれ得ます。
私はここを断定口調では言いません。実務では、状況・継続性・親密性・当事者の言動などを総合して判断されることがあるからです。
だからこそ、証拠の集め方も「一点突破」ではなく、積み上げが必要になります。


「探偵がホテルや室内の映像を撮影できるの?」に対する、私の答え(安全な線引き)

ここは非常に大事なので、先に結論を言います。
違法なやり方、危険なやり方で証拠を取ろうとするのは絶対にやめてください。
あなたが加害者側に回った瞬間、離婚や慰謝料の主導権を失うことがあります。
そのうえで、私が相談者の方に説明している“実務の考え方”はこうです。

  • 裁判では、性交渉そのものを撮影できるかどうかではなく
    「通常そういう関係が推認される状況が、客観的に積み上がっているか」 が問題になります。

ただし、ここで勘違いしてほしくないのは、「推認される状況なら、何をしてもいい」という意味ではありません。

やってはいけないこと(例)

  • 住居への侵入、勝手な立ち入り

  • 盗撮・盗聴(場所や方法によって重大な違法になり得ます)

  • 相手のスマホ・SNS・メールへの無断ログイン、パスワード突破

  • 無断の位置情報取得や追跡(GPS、エアータグの無承諾設置などき刑法として罰せられます)

  • ばらまき、勤務先への暴露、脅し

これらは、証拠どころか「あなたが訴えられる側」になる危険があります。
だから私は、無理だと判断したら専門家(弁護士)や当社に相談してください、と最初に釘を刺します。


一般ホテル・一般の家は「言い訳が出やすい」――だから“積み上げ”が必要になる

あなたが書かれている通り、場所によって“言い訳”の出方が違います。
ここは実務上の現実です。

  • 一般ホテルは「仕事」「別室」「食事だけ」など、説明の余地が出やすい

  • 一般の家も「他の家族がいた」「二人きりではない」など、逃げ道が作られやすい

だからこそ、裁判で争うなら、単発の出来事よりも

  • 同じ相手と継続して会っている

  • 親密性が強い

  • 関係が偶然ではなく反復している

こうした事情が“積み上がっていること”が重くなりやすい。
私はここを、相談者の方に誤解がないように説明します。


不倫相手に慰謝料請求できるか(ここで出るのが「故意・過失」)民法709条

不倫相手(第三者)に慰謝料請求を考えるとき、ポイントになるのが 故意または過失 です。

「故意」

簡単に言えば、
相手が既婚者だと分かっていながら関係を持った という状態です。

「過失」

こちらは、
普通なら気づくはずなのに、注意せずに既婚者と関係を持った という状態です。

例えば、「もう離婚する」「破綻している」と言われたからといって、何でも免責されるわけではありません。
状況によっては「本当にそう言える根拠があったのか」が問われます。
このあたりは、相手方が争ってくる定番ポイントなので、最初から備えておく必要があります。


不倫相手に慰謝料請求できない(または難しくなる)代表例

私は相談の入口で、最初にここを整理します。希望的観測で動くと、後で必ず苦しくなるからです。

  1. 相手が既婚者だと知らなかった(かつ知らないことに無理がない)場合

  2. 不倫が始まった時点で、夫婦関係がすでに破綻していたと評価される場合

  3. (類型として)営利目的の性サービス等で、一般の交際関係と同列に扱いにくい場合

  4. 時効(期間制限)にかかる場合

  5. 肉体関係がない交際(いわゆるプラトニック)で、不貞の立証ができない場合
     ※ただし配偶者に対しては、別の離婚原因(1号以外)として評価される可能性は残ります。

時効については、事案により争点になります。一般論としては
「知った時からの期間」「行為時からの期間」 の両方が関係します。
ここは事実関係でズレが出ると致命傷になるので、必ず専門家とすり合わせてください。


1. 有責配偶者とは何か(まず定義)

有責配偶者とは、夫婦関係が壊れた(破綻した)原因を、主として作った側――ざっくり言えば「壊した側」です。典型は次のとおりです。

  • 不貞(浮気・不倫)をした側

  • 悪意の遺棄(正当な理由なく同居・協力扶助を放棄、生活費を入れない、家を出て放置等)をした側

  • DV・虐待・著しいモラハラなどで共同生活を壊した側

  • その他、「婚姻を継続し難い重大な事由」を作った側

ここで大事なのは、“責任がゼロか100か”ではなく、現実はグラデーションだという点です。
裁判では「どちらがどれだけ壊したか」「壊れた原因は何か」を、証拠と事情で“配分”するように見ていきます。


2. 有責配偶者のいちばん重要な論点:「有責側から離婚できるのか?」

結論から言うと、有責配偶者からの離婚請求(=壊した側からの離婚請求)は、原則として簡単には通りません。
理由はシンプルで、「自分で壊しておいて、相手がまだ婚姻継続を望んでいるのに、一方的に離婚を認めるのは信義則(公平・誠実)に反する」という考え方が基礎にあるからです。

ただし、例外的に条件がそろった場合”は、有責側からでも離婚が認められることがあります。
この枠組みを示した代表が、最高裁の考え方です(実務がここを中心に動きます)。


3. 最高裁の「3つの目安」(有責側の離婚が認められやすい条件)

実務でよく整理されるのが、次の3点です。

(1)別居が「相当長期間」であること

  • 同居期間・年齢・事情とのバランスで、「もう実体として夫婦が終わっている」と言えるほどの別居期間が必要になります。

  • ここは案件ごとに振れ幅が大きく、年数だけで機械的に決まるものではありません(別居の実態、交流の有無、生活の独立なども見られます)。

(2)未成熟子(みせいじゅくし:未成年の子・扶養配慮が強い子)がいないこと

  • 子どもがまだ小さい/生活基盤が脆いほど、「有責側の都合で離婚を進めるのは子の福祉に反する」としてブレーキが強くなります。

  • 2026年4月1日施行の改正(離婚後の子の養育ルール見直し)でも、子の利益・父母の責務が強調されており、実務的にも「子の不利益をどう防ぐか」はより中心論点になります。

(3)離婚によって相手が「極めて苛酷(かこく)な状態」に置かれないこと

ここが最後の砦です。

  • たとえば、長年専業で高齢・病気・就労困難、住居も収入も失う、社会的基盤が壊れる――こういう場合に、有責側が「離婚だけ先に通してくれ」は通りにくい。

  • 逆に言えば、有責側が離婚を求めるなら、財産分与・慰謝料・養育費・住居や生活設計など、相手が苛酷にならない手当てが(現実に)用意できるかが重要になります。

この3点は「絶対の要件」というより、裁判所が“信義則に反しないか”を見るための大きな物差しです。


4. 実務で“有責”が効いてくる場面(離婚だけじゃない)

有責配偶者の認定は、離婚の可否だけでなく、次の局面に影響します。

① 慰謝料(不法行為)民法

  • 不貞・DVなど「権利侵害」が強いほど、慰謝料の議論が重くなります。

  • ただし慰謝料は“感情の罰金”ではなく、あくまで損害賠償の枠で組み立てられます(証拠と事情が命)。

② 親権・監護(子がいる場合)

  • 親権は「有責だからダメ」という単純な話ではなく、子の利益が軸です。

  • ただし、DV・虐待・著しい支配があると、監護の適格性に直撃します。

  • 2026年4月施行の改正で、離婚後の親権(単独・共同)、養育費、親子交流などの設計が大きく見直されるので、ここは今後さらに重要になります。

③ 財産分与

  • 財産分与は原則2分の1がベースになりやすい一方、経緯・生活保障の調整が入ります。

  • 有責性は、財産分与の“割合”というより、別枠の慰謝料で調整される場面が多い(ただし事案により裁判所の評価は変わります)。


5. 「有責配偶者」と「破綻」の関係(相手が言い訳で使うポイント)

浮気案件で私が現場で痛感するのは、相手(有責側)がよく使う典型反論です。

  • 「もう夫婦関係は破綻していた」

  • 「別居していた/会話がなかった/レスだった」

  • 「だから不貞は離婚原因じゃない」

ここで重要なのは、破綻は“言った者勝ち”ではないということ。
裁判所が見るのは、「いつ」「どの程度」「回復不能なまでに」壊れていたか。
だから実務は、破綻の前後関係を、日記・LINE・別居開始時期・生活費・同居実態・子の状況などで立証していく戦いになります。


Q&A(探偵平松が“実務上”よく聞かれる質問に答えます)

※法曹実務の見解と差が出る場合があるため、最終判断は弁護士に確認してください。

Q1:1回でも不倫になるの?

回数そのものに「最低回数」があるわけではありません。
ただ、現場感覚としては、期間が長い・反復しているほど、悪質性や関係の確からしさが強く見られやすい。ここが現実です。

Q2:肉体関係がない交際でも問題になる?

「不貞(1号)」としては壁が高くなります。
ただ、配偶者に対しては、1号以外(たとえば5号:婚姻を継続し難い重大な事由)の評価に繋がることがあります。
ここを混同しないことが大切です。

Q3:相手が「もう夫婦は破綻してる」と言っていた。信じたらダメ?

信じた“気持ち”は分かります。
ただ裁判では「その言葉を信じてよい合理的根拠があったか」が問われます。
つまり、言った側だけでなく、信じた側にも「注意義務」が問題になることがあります。

Q4:探偵費用は相手に請求できる?

原則として、探偵費用は「立証のために自分側が負担した費用」として整理されやすく、回収は簡単ではありません。
ここは、依頼前に“回収の見込み”を含めて弁護士と戦略を組むのが安全です。

Q5:不倫相手の勤務先にばらしていい?

私は勧めません。
こちらが不利になるリスクが高い。感情をぶつけるほど、長期化しやすい。
「勝つためにやること」と「気持ちを晴らすためにやること」は分けてください。


この章のまとめ(私の結論)

不貞は、感情で争うと必ずこじれます。
だから私は、最初に法律の要件に落として、証拠の積み上げと戦略に変えるように整理します。

  • 不貞は「婚姻中」「自由意思」「配偶者以外」「性的関係」が軸

  • ただし“危険な方法”で証拠を取ると、あなたが不利になる

  • 相手方や不倫相手に対する請求は「故意・過失」「破綻の有無」が争点になりやすい

  • 勝つには、感情よりも、冷静な積み上げと専門家連携が必要