・法的離婚事由

 裁判離婚(判決離婚・和解離婚)は、協議離婚、調停離婚が成立しなかった場合、離婚訴訟を起こし、裁判所が判決をくだします。離婚裁判を起こすには、法的に認められた下記の離婚理由(「法的離婚事由」)がなければなりません

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 

・民法770条第1項1号 配偶者に不貞な行為があったとき

・民法770条1項1号 配偶者に不貞な行為があったとき。

不貞な行為とは?
配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係(性交渉)を結ぶことを不貞行為といいます。最高裁昭和48年11月15日判決

探偵平松がこの文章を詳しく説明します。
「配偶者のあるものが」・・・
配偶者のあるものと限定されているのは、婚姻前の他の異性との性交渉は離婚原因とした不貞に該当しないことを示しています。ですから婚姻期間中に限定しているのです。

「自由な意思に基づいて」・・・
自由な意思とは、共用・強制やレイプなど本人の意思に基いていない性交渉は不貞として認めていませんから自由な意思と明記しているのです。

「配偶者以外の異性と性的関係」・・・・
性的な関係とは主にセックスしたことを意味します。また、オーラルSEXも同様の行為といえると思います。 

・探偵がホテルや室内の映像を撮影できるの?

 探偵は浮気調査の場合、 対象者が異性とホテルや自宅に入・退室するシーンを撮影します。
 それは性交渉を撮影するものではなく、下記の様な考えが司法の場で判断されるからです。

・ ラブホテルの場合
「健全な男女がラブホテルを利用するということは、社会通念上の考えとして男女の関係があってもおかしくはないだろう」という考えをもって、有責責任を問います。 

・一般ホテルの場合
ホテルの部屋まで追いかけて入室を確認できればいいのですが、『商談で利用した。』 『宿泊はしたが同室ではなかった。』 『食事に行っただけ・・・』等言い訳が可能です。
この場合、継続反復して二人で利用している状況や、親密な関係を裏付けるラブラブデートの状況等が撮影できていれば、有責責任を問う事は可能かと思います。

・一般の家
『室内には二人だけでなく、他の家族の方も居たし、男女の関係はない』といった言い訳が充分に出来ます。
異性一人や子どもと居住している家の場合などでも同じですが、重要なのは室内に入ったより、宿泊してたという事です。
この場合、当社の調査所見の中でも、『健全な男子が女子の部屋に宿泊し一晩を明かす甲の動向について、調査実施中の●月●日、●日、●日においても、同様の行為について・・・・・・』といった感じで継続反復している状況を記載します。また入室の時点では、後方からの撮影になるため、映像は後姿になりますが、退室の場合正面からの撮影になります。 
言い逃れをさせないためには、継続反復した入・退室の撮影、デートシーンなど親密な関係であることを裏付けることが必要となります。

 故意・過失
浮気相手に慰謝料を請求するためには、次の条件を満たすことが必要です。
・不貞行為をしたことについて「故意・過失」があること
・不貞行為によって「権利の侵害」があったこと

「故意」とは司法上、自分の行為から一定の結果が生じることを認容しながら行為に出ることです。
悪いことと知っていながら悪いことをすることであり、つまり「結婚をしていることを知りながら肉体関係を持つこと」をいいます。

「過失」とは 不注意などによって生じたしくじり。過ち。 司法上では、一定の事実を認識することができるはずなのに、不注意で認識しないことをいいます。
不貞行為における過失とは、「普通であれば結婚していることに気づくはずが、きちんと注意を払っていなかったために結婚している人と肉体関係を持ってしまったこと」をいいます。

その他の過失として、相手方のいう「夫婦関係は破綻している」「もう離婚話をしている」「近々離婚する」という言葉を破綻していたと勘違いし肉体関係を持ってしまった場合や、左手の薬指に指輪をしている等では、相手に「過失」があるとされます。

 不倫の相手方に対し慰謝料請求できるか?
まず、夫婦には貞操権が存在しています。 
日本は一夫多妻ではなく一夫一妻制を定めている中で、夫婦関係には貞操を守るという義務とそれを独占して受ける権利を有しています。
浮気相手が、配偶者があると知りつつ性行為を持った場合
民法709条の規定
『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う』によって他人の権利を侵害したということになります。
また、浮気は一人ではできませんので、共同不法行為(共同で他人の権利を侵害した行為)となります。

・Q&A探偵平松が実務上の経験から回答するQ&Aです。

※ 法曹関係者の見解と異なる場合があります。

1回でも不倫になるの?

不貞に回数は関係がありませんが、期間が長いほど悪意性が強くなります。


性交渉の相手が性風俗の場合慰謝料請求はできない?

営利を目的とした性的な関係の場合、風俗嬢への慰謝料請求は認められません。
ただし職業が風俗嬢でも個人的な交際の事実や継続反復した関係等の証明が出来れば請求は可能です。


夫が無理に相手に肉体関係を要求した場合は、慰謝料は否定される?

当社の依頼者様の裁判でも同様のものがありましたが、継続反復して行っていた事実から被告側からの反論は認められませんでした。 
   但し相手方が強姦で刑事告訴した場合は「自由な意思」ではありませんから請求は認められません。


不倫の相手に慰謝料請求できない場合は?



@相手が既婚者であると知らなかった場合
相手が既婚者であると知らなかった場合や、独身だと言われて付き合った場合など不倫の認識が無いので慰謝料を請求することはできません。

A不倫関係が始まったとき、すでに夫婦関係が破たんしていたと証明できる状況であるとき場合
夫婦関係がすでに破たんしているときは、守るべき「婚姻生活の平和」が無いため、不倫の慰謝料請求はできません。

B相手が風俗店の風俗嬢だった場合
風俗店(ソープなど本番行為のある店)の風俗嬢は、自由な意志ではなく、仕事として性行為をしているため、慰謝料を請求することはできません。ただし、仕事を離れて、自由な意志で性的関係を結んでいる場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

C時効が成立している場合
不倫の慰謝料請求権の時効は不倫の事実および相手を知ってから3年または不倫の行為のときから20年のいずれか短い方で成立します。

D肉体関係のない交際、いわゆるプラトニックラブ
交際をしていても肉体関係がなければ不倫とは言えません。但し配偶者に対しては離婚理由として慰謝料等請求が出来ます。



探偵費用を請求したい

探偵の調査料は原告側の立証責任に基づいて行う調査行為ですから基本的に自己負担です。

※相手に請求することは出来ませんが、夫婦共有財産の中から「夫や妻が不貞な関係を疑うに足りる行為をしなければ負担しなくて済んだ。」という考えからしたら半金は配偶者に請求できます。


弁護士費用を請求したい

浮気の相手方を訴える場合は、不法行為に基づく損害賠償請求ですから弁護士料を相手方に請求することが出来ますが配偶者に対して請求することはできません。


不倫相手に対し会社を辞めさせることはできるか

不倫相手に対し会社を辞めさすことは出来ません。
当社の依頼者様でも嫉妬の挙句その様な行動をとる方がいますが不貞と業務は別物です。 
※但しご主人と同僚で上司に相談した結果、社内規定にある「風紀を乱す行為」として会社が処罰することはあるかもしれませんが・・・それをこちらから求めるのは別だと思います。


不倫相手の勤務先に不倫をばらしても許されるか

意図的に行う行為は反対に訴えられる可能性がありますのでお勧めしません。




不倫相手の配偶者に不倫の事実を告げていいか

不倫の事実を告げることは問題がありませんが、戦略的なことを考えればお勧めは致しません。

※その理由として不倫相手の配偶者もこちら側の配偶者を訴えてくる場合もありますし、最小限での解決を求めるのであれば感情より冷静に判断しましょう。


夫の不倫相手が子供を産むと言ってます。阻止できますか。

阻止できません。


夫が不倫相手の子供を認知しようとしてます。阻止できますか。

阻止できません。 認知請求を提訴しその中でDNA鑑定をすれば確実に認められると思います。


配偶者と浮気相手を別れさすことが出来ますか?

日本の法律には愛し合っている者に「別れなさい」という法律が存在しません。又質の悪い企業が別れさせ業務を行っている会社がありますが、公序良俗に反する行為となります。


慰謝料に時効はありますか

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
   不法行為の時から二十年を経過したときも、同様で消失時効となります。