・相談者の方と話していると・・・

 
当社にお越しの方の大半は家庭内の問題で悩んでいる方であり、そんな方々に「結婚とは何なんでしょう?」 「夫婦とは何なんでしょう?」 という意地悪な質問をします。
大半の方は「夫婦とは空気のような存在」的な回答をされるのですが、理想と実務上のギャップで夫婦に関するイメージが大きく違います。

そこで法律で定められている夫婦につていて、説明したいと思います。


婚約の法的効果

 
婚約は婚姻契約の予約であり、契約に伴う権利義務を発生させる。
したがって婚約した者は将来結婚するように努力する義務を互いに負うので、正当な理由なく、結婚前であっても婚約成立後は、別れに伴い慰謝料が発生する場合があります。
婚約成立後も当事者の一方的な通告で婚約破棄出来ますが、正当な理由なく婚約を破棄した場合には慰謝料が発生します。

このように、婚約破棄自体は当事者の片方の申し出で簡単にできる一方で、慰謝料が発生するという状態は、“結婚中”と“単なる男女交際”との中間的な状態にあるといえます。


・結納


結納とは一般的に、結婚の確約に伴なう儀式の一つで、婚約式ともいいます。
婚姻により両家が親類(親族)となり「結」びつくことを祝い、贈り物を「納」め合う儀式である。
一般的には新郎家から新婦家へ、お金と縁起物の品を納めるのが習わしであり、 両家の間の私的な儀式ですが、結納により「結婚をします」という約束を正式に交わしたことになります。

 上記で婚約・結納について簡単に書きましたが、日常の会話にも「婚約」という言葉が普通に使われていますが、そもそも「婚約」とは何でしょうか?
「婚約」とは読んで字のごとく、結婚の約束をすることです。
すなわち両性の合意の上のお約束であって法律的な定めは一切ありませんが、婚姻の予約を正当な理由なく解消した場合、その理由によって賠償責任を負う場合があります。

では、婚約解消の正当な理由とはどのような理由でしょうか。

婚約解消の正当な理由の例
・当事者同士の合意
・婚約相手の不貞行為
・婚約相手に重大な嘘をついていた(学歴詐称も認めた判例があります。)

 なお、婚約中であっても、不貞行為に及んだ場合には、夫婦間における貞操義務違反に準じるものとして婚約相手に対する不法行為責任等が生じる場合があります。また、不貞行為の相手方も婚約相手の法的地位を侵害したとして不法行為責任(民法第709条)を問われうる場合もあります。

※1 第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも同様とする。
※2 第709条(不法行為による損害賠償) 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


・婚約の成立について

 
民法上、婚約に婚約が成立するといった条文は存在しないですが、過去婚約不履行等の裁判の中で 「婚約の成立」することは明らかになっています。
結納をしたから成立するとか、特別の何かをしたからといった形式的なものではなく、当事者の男女二人が「将来夫婦になろう」という合意によって成立するものだと考えられていますから、口約束でも成立します。

また結納や特別の儀式・形式は必要ないのですが、誠心誠意夫婦で共同生活を営む意思と合意が、婚約の成立だと思います。

つまり「婚約」とは結納や特別の儀式・形式がなくとも、男女が誠心誠意、将来夫婦になる意思と合意があれば口約束でも成立するということになります


・結婚(婚姻)とは? 日本国憲法24条


交際・婚約については憲法・民法上 詳細な定めはありません。両性の合意において自由な意思の下、締結することができますが、結婚となれば「権利と義務」」に基づいて以下のとおり事細かく法律にて定められております。

日本国憲法 第24条 
01 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
02 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

条文01を敢えて赤文字にしていますが「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する。」とあります。
一方が結婚したいと願ったとしても、もう一方が嫌と言えばそれを強制・強要することは一切出来ません。
これについては、民法にて明確に定められています。

そして次に「夫婦は同等の権利を有し」とある様に男尊女卑・亭主関白等々暴力で一方を押さえつける等は認められておらず「同等の権利」があり「相互の協力により維持されなければならない」のです。

・夫婦同等の権利
さだまさしさんの「関白宣言」の歌ではないですが、今の時代、関白宣言なんかしたら徹底的に締め上げられるのが現状ではないでしょうか。法律では「夫は外で働け、妻は家で家事をして良妻を務めろ」とは一切記載されておりません。お互いの協力の下助け合い、家庭関係を築いていきなさいと定めているのです。

上記のとおり、結婚に関しては憲法で第24条の1番目に「夫婦が同等の権利を有することを基本として」や、2番目に「法律は、個人の尊厳(そんげん)と両性の本質的平等に立脚(りっきゃく)して制定されなければならない。」と書かれています。 

これらのことから、日本国憲法には、男女を差別せず、それぞれ平等の権利を持つということが明確に書かれていることがわかります。

※ 法の下の平等(一四1)、個人の尊重(一三)、@両性の合意(民七四二(1)・七四七)、夫婦の同居と協力(民七五二)、天皇・皇族男子の婚姻(典範一〇)、A個人の尊厳と両性の平等(民二、家審一)親族・相続(民七二五−八八一・八八二−一〇四四)


・親族法に定める夫婦とは?


親族法  第752条  同居について 第760条 生活費の分担について

第752条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。
第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

この二つの法律は、夫婦である基本的なものであり常識なんです。
夫婦は同居して、互いに協力し合わねばなりませんし、経済的にも支え合わねばなりません。
ですから正当な理由もないのに同居しないとか、家にお金を入れてくれないとかはあり得ませんよね。
親族法の全文はこちらをご覧下さい。

・貞操権とは?
民法732条では「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。」として規定していることから
一夫一妻制度を明確にしています。
このことから夫婦が互いに配偶者以外とは性関係を持ってはならない、それぞれが純潔を守らなくてはならないという貞操義務のことになります。
このことについては、民法によって定められており、夫婦間においてのみ成立するとされています。
また結婚の制度として、一夫多妻制 や 一妻多夫制、同性結婚、過去においては、集団婚と婚姻の種類として様々な形のものが存在しますが、日本では、貞操権の考えから一夫一妻制の制度を採用しています。
そこで、貞操観念として、男女が相互に性的純潔を守ることが大切と考えられており、互いの性の提供を権利として考えられています。