盗撮被害−全国盗撮犯罪防止ネットワーク/盗撮防止法制定
盗撮は、女性を生涯苦しめる犯罪行為です。
日々激化する盗撮事件報道
盗撮を取り締まる現状と盗撮防止法の必要性
盗撮犯罪から身を守る方法
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2006年報道された、盗撮事件(朝日新聞掲載分)98件起っている。
それらの多くは、公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例や軽犯罪法、又は建造物侵入罪で、
逮捕され、処理されている。
同じ一つの犯罪なのに、最低1万円以下の罰金から条例の最高金額100万円・件建造物侵入の場合、法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
反則金でいえば、同じ犯罪で、100倍もの差があるのも不思議なのですが、それより、盗撮犯罪を厳しく罰する法律が無いことを知らない人が大半なのです。

また被害者の方が受ける被害でいうと、一旦撮影され販売・配信された映像は、回収は不可能なだけではなく、その方が居住する街で販売され、その事を知ったものが、盗撮をネタに、金品・肉体の強要といった事件が各地で起っている。
言い換えれば、盗撮被害者は、その脅威を一生涯背脅えながら生活を送らなくてはならない現状からして、こんな中途半端な法律では対応できることはありません。

詳しくは、下記の法律を一つ一つご覧下さい。




:軽犯罪法
各都道府県条例
建造物侵入罪
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
盗撮防止法案(現廃案)

軽犯罪法 「昭和23・5・1・法律 39号 改正昭和48 ・法律105号」

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23.正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
第2条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 第3条 第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。 第4条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。



各都道府県条例
北海道
東北 [ 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 ]
関東 [ 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨 ]
信越 [ 新潟 | 長野 ]
北陸 [ 富山 | 石川 | 福井 ]
東海 [ 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 ]
近畿 [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]
中国 [ 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 ]
四国 [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]
九州 [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]
沖縄 [ 沖縄 ]  ※最新の条例は各都道府県の公式サイトにてご確認下さい。
都道府県
条例概要
北海道 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 平成17年10月18日条例第119号〔第5次改正〕

(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。
追加〔平成15年条例65号〕
(罰則)
第10条 第2条の2、第6条又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
追加〔平成14年条例42号〕、一部改正〔平成15年条例65号・17年119号〕
第11条 第2条、第3条から第5条まで、第7条、第8条又は第9条の2の規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条、第3条から第5条まで、第7条、第8条又は第9条の2の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一部改正〔昭和59年条例73号・平成4年63号・14年42号・15年65号・17年119号〕


青森県 (卑わいな言動の禁止)
平成十三年三月二十六日
青森県条例第五号
第一条 この条例は、公共の場所等における著しく迷惑な行為等を防止し、もって県民生活の安全及び地域の平穏を保持することを目的とする。

(卑わいな言動の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物内において、正当な理由がないのに、他人の身体に直接又は衣服等の上から触り、衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影する等の他人に不安を覚えさせ、又は著しいしゅう恥の念を抱かせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第八条 第二条から前条までの規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として、第二条から前条までの規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

秋田県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例 昭和39年07月14日 条例第76号
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止し、もつて県民の平穏な日常生活を守ることを目的とする。
第二条2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女に不安又は著しい迷惑を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない
罰則)
第十二条 第三条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第三条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(平四条例五六・一部改正)


岩手県 公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例

(卑わいな行為の禁止)
第7条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀(でん)部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。
(2) みだりに着衣で覆われている他人の下着等(胸部等の身体の一部を含む。以下同じ。)をのぞき見すること。
(3) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し、又は写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。

(罰則)
第12条
  第2条から第10条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から第10条までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

宮城県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条
二 人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(罰則)
第12条
第3条第1項第2号又は第9条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第3条第1項第1号若しくは第2項、第4条から第8条まで、第10条又は前条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
※ 盗撮行為を明記した規定の定めなし
山形県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
  2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第3条
前条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

福島県

迷惑行為等防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第6条
何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
二 着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 その他卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。以下この項において同じ。)の映像を見、又は裸体を撮影してはならない。
(罰則)
第11条
2 第6条若しくは第8条第3項の規定に違反した者又は同条第2項の規定による警察官の指示に従わなかった者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
3 常習として、第2条から第6条まで又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

群馬県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為の禁止)
第2条
2 何人も、他人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない。
(罰則)
第12条
第2条及び第3条から第9条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として第2条及び第3条から第9条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

栃木県

公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物を使用し、又は利用している公衆に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 その性的羞恥心を害し、又は嫌悪の情を催させるような方法で、衣服その他の人が身につける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から、又は直接に、他人の身体に触れること。
二 衣服等で覆われている他人の下着若しくは身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の衣服等をまくり上げ、若しくは手鏡、写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等下着等をのぞき見し、若しくは撮影することができる状態にすること。
三 衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、又は撮影すること。
(罰則)
第8条
第3条又は前条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

茨城県

公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条
何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しくしゅう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から,又は直接他人の身体に接触すること。
(2) 他人の身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。以下「身体等」という。)をのぞき見ようとすること。
(3) 他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。
2 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 赤外線を利用して衣服等を透かして身体等を見ることができる機器(以下「透視機器」という。)の映像面に他人の身体等の映像を表示させること。
(2) 透視機器を使用して他人の身体等を撮影し,又は録画すること。
(罰則)
第5条
第2条又は第3条の規定に違反した者は,20万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として第2条又は第3条の規定に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

埼玉県

迷惑行為防止条例
第二条
4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条第四項の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

千葉県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第3条
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
(罰則)
第13条
第3条第2項、第11条又は前条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条第2項、第11条又は前条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

東京都

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

神奈川県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わい行為の禁止)
第3条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第11条
次の各号のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
3 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

新潟県

迷惑行為等防止条例
(痴漢行為等の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、正当な理由がないのに、他人に対し、不安を覚えさせ、又はしゅう恥させるような卑わいな行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 人が衣服等で隠している下着又は身体をのぞき見し、又は無断で撮影すること。
(罰則)
第8条
第2条又は第5条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

長野県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第4条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、みだりに、他人を著しくしゆう恥させ又は不安を覚えさせるような仕方で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体に、直接又は衣服等の上から触れる行為
(2) 衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、他人に対する卑わいな言動
(罰則)
第14条
第4条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第4条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

山梨県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、婦女に対し、著しくしゆう恥させ、又は不安を感じさせるようなみだらな言動をしてはならない。
(罰則)
第10条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

静岡県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
何人も、人に対し、道路、公園、広場、駅、船着場、興行場、遊技場、飲食店その他公衆が出入する場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他公衆が利用する乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるようなみだらな言動をしてはならない。
(罰則)
第10条
  次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

愛知県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 
(粗野又は乱暴な行為の禁止)
第2条
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
(罰則)
第9条
  第2条第2項の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

岐阜県

公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第三条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
一 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
三 衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
四 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等を透かして見る方法により衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる写真機等を設置し、又は人に向けてはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所において、当該状態でいる人の姿態の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置し、又は当該状態でいる人に向けてはならない。
(罰則)
第十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反した者
2 前項第一号の罪を犯した者が、写真機等を使用して被写体の映像を記録したものであるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

富山県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がなく、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又はこれらを撮影してはならない。
3 何人も、正当な理由がなく、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における人の姿態を撮影してはならない。
(罰則)
第10条
第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

石川県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為等の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくは録画すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、写真機等を使用することにより衣服等を透かして人の身体又は下着を見る方法で、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を表示させ、又はこれらを撮影し、若しくは録画してはならない。
(罰則)
第12条
第3条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

福井県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所または公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、または婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第8条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、3万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。

三重県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
3 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
(罰則)
第9条
第2条第2項又は第3項の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 常習として第1項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

滋賀県

迷惑行為等防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しくしゆう恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 直接または衣服等の上から人の身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の身体または下着をのぞき見し、または撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所または公共の乗物において、写真機等を使用して透かして見る方法により、みだりに衣服等で覆われている人の身体または下着の映像を見、または撮影してはならない。
3 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態をみだりに撮影してはならない。
(罰則)
第10条
第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

京都府

迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(罰則)
第8条
第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

奈良県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為等の禁止)
第十二条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。
一 みだりに他人の胸部、臀でん部、下腹部、大腿たい部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上から触れることを含む。)。
二 みだりに着衣で覆われている他人の下着(胸部等の身体の一部を含む。次号において「下着等」という。)をのぞき見すること。
三 みだりに、着衣で覆われている他人の下着等の撮影をし、又は写真機等を使用して透視する方法により着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影をすること。

大阪府

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第六条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさえるような卑わいな言動をすること。
(罰則)
第十二条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第六条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

兵庫県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第11条
第3条第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

和歌山県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第4条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(次項において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2  何人も、公共の場所又は公共の乗物において、写真機等を使用して着衣等を透かして見る方法により、みだりに着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。
3  何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を、みだりに撮影してはならない。(罰則)
第14条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
4 常習として第4条、第6条第1項、第11条又は第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

岡山県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第11条
第2条から第5条第1項まで及び第六条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

広島県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
  何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しく羞しゆう恥又は不安を覚えさせるような次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
二 着衣等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、写真機等を使用して着衣等を透かして他人の身体を見る方法により、みだりに、裸体若しくは下着の映像を見、又は裸体若しくは下着を撮影してはならない。
(罰則)
第12条
2 第2条、第3条又は第5条から第10条までの規定のいずれかに違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
3 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

山口県

迷惑行為防止条例
(卑わいな行為等の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥しゆうさせ、又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 みだりに他人の身体に接触する行為(衣服等の上から接触する行為を含む。)
二 他人の身体又は下着(これらのうち現に衣服等で覆われている部分に限る。以下同じ。)を見る目的で行う、手鏡を他人のスカートの下に差し出す行為、他人のスカートの下からのぞき込む行為、他人のスカートをまくり上げる行為その他の周囲の状況からみて著しく異常な行為
三 他人の身体又は下着を撮影し、又は録画する目的で行う、撮影機器を他人のスカートの下に差し出す行為その他の周囲の状況からみて著しく異常な行為
四 他人の身体又は下着を見る目的で行う、赤外線を利用して衣服等を透かして身体又は下着を見ること(以下「透視すること」という。)ができる機器を透視することができる状態で使用して、他人の身体又は下着の映像を当該機器の映像面に表示させ、又はこれらを撮影し、若しくは録画するような行為
(罰則)
第6条
  第3条又は第4条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
2 常習として第3条又は第4条の規定に違反する行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

鳥取県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為等の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくは録画すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用できる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影し、又は録画してはならない。(罰則)
第9条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から第7条までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

島根県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
二 婦女に対し、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(罰則)
第9条
  第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

愛媛県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第9条
第2条及び第3条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

香川県

迷惑行為等防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、人の性的しゆう恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服の上から又は直接、人の身体に触れること。
二 人の性的しゆう恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物にいる人の衣服で覆われている下着又は身体を見、又は撮影すること(次号に規定する方法により行われる場合及び第四号に規定する場所にいる人に対して行われる場合を除く。)。
三 正当な理由がないのに、写真機等を使用して衣服を透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物にいる人の衣服で覆われている下着又は身体を見、又は撮影すること(次号に規定する場所にいる人に対して行われる場合を除く。)。
四 正当な理由がないのに、公衆が利用できる場所であり、かつ、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所の人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、公衆に対し、人の性的しゆう恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(罰則)
第13条
  第2条から第10条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

高知県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゅう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。(罰則)
第10条
  第3条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として、第3条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

徳島県

迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第四条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、その性的しゆう恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から又は直接身体に触れること。
二 公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、その性的しゆう恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、その人の下着又は身体を見、又は撮影すること。
四 公衆が利用することができる浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人を、正当な理由がないのに、撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、その性的しゆう恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(罰則)
第十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反した者
2 常習として第四条、第八条第一項又は第十三条の規定に違反した者は、一年以下の徴役又は百万円以下の罰金に処する。

福岡県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第6条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
二 他人が着用している下着又は衣服の中の身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
(罰則)
第10条
  第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

佐賀県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。(罰則)
第9条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は15万円以下の罰金に処する。

熊本県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第2条
(2) 婦女に対し、故意にその身体にさわり、ひわいな言葉を用いるなど、不安又は著しく恥ずかしい思いをさせるような言動をすること。
(罰則)
第9条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として、前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

長崎県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゅう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第8条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

宮崎県

公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人に対し、卑わいで不安等又は著しいしゅう恥を覚えさせるような言動をしてはならない。
(罰則)
第6条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役、20万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

大分県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、著しくしゆう恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第10条
  第2条第2項若しくは第3項又は第7条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条第2項若しくは第3項又は第7項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

鹿児島県 公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例
第2条
(2) 著しくしゅう恥させるような又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(罰則)
第5条
第2条,第3条第1項若しくは第2項又は前条の規定に違反した者は,6ヶ月以下の懲役,20万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として,第2条,第3条第1項若しくは第2項又は前条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
沖縄県  

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第7条
第2条から第5条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から第5条までの規定のいづれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


 建造物侵入罪

第百三十条   【 住居侵入等 】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。未遂も処罰される。

建造物
「人の看守する」とは、人による事実上の管理・支配を意味する(最判昭和59年12月18日刑集38巻12号3026頁)




 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

以下 法律より抜粋

(目的)
第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする。
  (定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
    2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇 心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童 に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

一  児童
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

(適用上の注意)
第三条  この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(児童ポルノ頒布等)
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
    2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
    3  第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

(記事等の掲載等の禁止)
第十三条  第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

(教育、啓発及び調査研究)
第十四条  国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
      2  国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条  関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
      2  関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。

  (心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条  国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

(国際協力の推進)
第十七条  国は、第四条から第八条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。

附 則
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(条例との関係)
第二条  地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
    2  前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

第四条第一項第二号中「第二章に規定する罪」の下に「、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪」を加える。
  第三十条第一項、第三十一条の五及び第三十一条の六第二項第二号中「若しくは売春防止法第二章に規定する罪」を「、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪」に改める。
  第三十五条中「又は第百七十五条の罪」を「若しくは第百七十五条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第七条の罪」に改める。

  (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第五条  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次 のように改正する。

別表第三十一号の次に次の一号を加える。

三十一の二  児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪

  (検討)
第六条  児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。




盗撮の禁止等に関する法律案骨子 (平成17年6月3日発表)

1.目的
性的羞恥心が害されることとなるような盗撮の禁止、当該盗撮に係る写真等の提供の禁止等を定めることにより、個人の尊厳を保護し、あわせて国
民の生活の平穏及び善良な風俗の保持に資すること。

2.盗撮の禁止

(1) 何人も、盗撮をしてはならないこと。

(2) (1)の盗撮とは、次のいずれかに該当する行為をいうこと。

みだりに、人の住居、浴場、更衣場、便所又は壁その他の遮へい物等により外部から内部にいる人の姿態を見ることができないような場所における衣服の全部又は一部を着けない人の姿態の撮影であってその撮影により人の性的羞恥心が害されることとなるようなものをすること。

みだりに、衣服を着けている人のその衣服により隠されている身体の部分又はその部分に着けている下着の撮影であってその撮影により人の性的羞恥心が害されることとなるようなものをすること。

3.盗撮写真等の提供等の禁止

(1) 盗撮に係る写真、電磁的記録の記録媒体その他の物(以下盗撮写真等という。)を提供し、又は公然と陳列してはならないこと。

(2) インターネット等により盗撮写真等に係る情報の記録を提供してはならないこと。

(3) (1),(2)の目的で盗撮写真等を所持してはならないこと。

(4) (1),(2)の目的で(2)の電磁的記録を保管してはならないこと。

4.罰則

2,3に違反した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処すること。

5.多数の者が出入りする場所等の管理者の努力義務

駅、百貨店、公衆浴場、公衆便所、電車、バス等不特定かつ多数の者が出入りする場所等を管理する者は、当該場所等における盗撮の防止について、適切な配慮をするよう努めるものとすること。

6.施行期日等

(1)この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行すること。

(2)この法律の規定については、施行後3年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

(3)その他所要の規定の整備を行うこと。









非営利活動団体 全国盗撮犯罪防止ネットワーク
〒641-0005 和歌山県和歌山市田尻87-14番地
tel:073-474-0088 mail:higai110@gmail.com